この回の資料と要約
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促進区域指定ガイドラインにおける「有望な区域」の運用について
- 有望な区域の選定では、促進区域指定時と同等の系統確保ではなく、「一定程度の見通し」があれば要件を満たすとする解釈案である。 - 一括検討プロセスでは、募集締切後に一般送配電事業者が接続検討を開始した時点を、その見通しの判断例とする。 - 促進区域の指定時には改めて指定基準への適合性を判断し、未確保の系統容量は詳細調査完了後に国が確保を要請する考え方である。 - 資料は運用上の解釈例を示すもので、決定や適用開始は記載されていない。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
洋上風力促進ワーキンググループ
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