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経済産業省 ・ エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会

取りまとめ エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会

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この回のダイジェスト

省エネ情報提供指針とランキング制度の本格運用方法を示した。

この回で示されたこと

  • 対象事業者は家庭向けに使用量・料金の推移、省エネ情報、類似世帯比較を可能な範囲で提供し、関連情報を一か所から閲覧できるよう集約する方針である。発電のみ・ガス製造のみの事業者は対象外である。資料1
  • 各小売契約が30万件を超える事業者には取組状況の公表努力義務があり、国への報告が望ましい。30万件以下は努力義務の対象外だが、自主公表が望ましい。資料1
  • 省エネ行動につながる料金メニューやサービスの提供、効果の適切な算定・表示が望まれる。電気事業者には需要平準化計画の作成・公表が法定され、時間帯別料金やDR等の取組が示された。資料1
  • 省エネコミュニケーション・ランキング制度は2021年度の試行を経て、2022年度から本格運用する。評価は電気140点満点、都市ガス・LPガス130点満点で、得点率に応じて5段階の星を付ける。資料1
  • 評価結果は資源エネルギー庁ウェブサイトで公表する。契約30万件超で★3以上の事業者は公表対象となり、自社等で公表できるのは獲得ランクのみである。資料1
  • 制度運営は夏頃までに報告を受け、秋頃に評価確定・公表する。必要に応じて冬頃以降に制度や指針・ガイドラインを見直す。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

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    エネルギー小売事業者の省エネガイドライン

    - エネルギー供給事業者(発電のみ・ガス製造のみを除く)は、可能な範囲で家庭向け使用量・料金、省エネ方法、類似世帯比較等を提供し、情報を集約するよう努める。小売契約30万件超の事業者には実施状況の公表努力義務がある。 - 小売事業者には省エネにつながる料金・製品・サービスの提供が望まれ、増エネを促しかねないプラン表現には説明上の配慮が求められる。電気事業者には需要平準化計画の作成・公表が法定されている。 - 省エネコミュニケーション・ランキング制度は2021年度の試行を経て2022年度から本格運用となり、情報提供の内容・方法を採点して5段階の星で評価する。電気は140点、都市ガス・LPガスは130点満点である。 - 契約30万件超で★3以上の事業者は評価結果が公表され、それ以外は公表意向に従う。自社等で公表できるのは獲得ランクのみである。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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