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一般社団法人 日本卸電力取引所 ・ 法人運営に関する規程

法人運営の規程 法人運営に関する規程

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この回の資料と要約

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    市場取引監視委員会規程

    - 市場取引監視委員会は委員5人で構成され、不公正取引の判定、会員規程に基づく処分の決定、理事会への意見表明などを行う。 - 委員の任期は2年で再任可能であり、欠員は理事会が遅滞なく補充し、補充委員の任期は前任者の残任期間となる。 - 委員会は原則年4回開催され、委員総数の過半数の出席で成立し、議事は全会一致を原則として、必要な議決は出席委員の4分の3以上の賛成で決する。 - 委員および退任者には秘密保持義務があり、在任委員には電力取引関係企業への経営参加、反対給付の受領、投資などの禁止が課される。

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    紛争処理規程

    - 本規程は、日本卸電力取引所の電力市場における取引会員間の紛争について、あっせん・仲介の手続を定めるものである。 - 申出は原則として所定事項を記載した書面で行い、証拠書類がある場合は申出と同時に提出するが、原因事由の発生から3年を経過した紛争や訴訟中の紛争などは、あっせんを行わないことがある。 - あっせんが不調の場合は遅滞なく仲介へ移行し、事情聴取期日の変更申請は期日の2営業日前までに行う必要がある。 - 和解・合意または調停案の受諾が成立した場合は和解契約書を2通作成して当事者が各1通を保存し、申出人はその写し1通を本取引所へ提出する。

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    定款

    - JEPXの目的は卸電力取引所の開設・運営による電気事業への寄与で、現物電気、間接送電権、非化石価値の市場を運営する(第3条)。 - 社員は所定の申込み、理事会承認、拠出金納付が必要で、年会費を毎年度負担する;退社予告は予定日の1か月以上前とし、退社後も既発生の支払義務は残る(第8~10条)。 - 定時社員総会は毎年6月、事業年度は4月1日から翌年3月31日までで、社員総会・理事会の定足数や決議要件、会計書類の承認手続が定められている(第12・17・28・34~36条)。 - 定款変更は総社員の議決権の4分の3以上による社員総会決議で行い、基金返還には社員総会の決議と理事会による返還日の決定が必要となる(第6・7・37条)。

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    市場取引検証 特別委員会規程

    - 市場取引検証特別委員会は令和10年6月末まで設置され、各事業者、特に旧一般電気事業者であった事業者の取引所活用や取引量増加への努力について、理事会への意見表明等を行う。 - 委員会は学識経験者5人で構成され、委員の任期は2年で再任可能であり、欠員時は理事会が遅滞なく前任者の残任期間を任期とする委員を補充する。 - 委員会は原則年4回開催され、委員総数の過半数で成立し、全会一致を原則としつつ、議決時は出席委員の4分の3以上の賛成を必要とする。 - 委員等には在任中の特定事業者等との関係・投資などの禁止および退任後を含む秘密保持義務があり、理事会は所定の解任事由に該当する委員を解任しなければならない。

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    社員規程

    - 社員資格を付与できるのは、取引会員または理事会が適格と認める者であり、欠格事由に該当する者には付与できない;入社後に欠格事由に該当した場合は資格を失ったものとみなされる。 - 入社希望者は規程遵守と基金拠出に同意し、最低300万円(1口50万円、現物拠出不可)を条件に、申込書類の提出、理事会審査、社員総会承認、基金払込み等を経て社員資格を取得する。 - 社員資格取得者は当該年度の年会費を速やかに支払い、取引会員年会費を納める社員はその額を上限に同年度の社員年会費が免除される。 - 社員等には所定事項の遅滞ない書面届出と、規程・法令の遵守、信用保持、在社中および退社後の機密情報・個人情報の漏えい防止が求められる。

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    理事会規程

    - 理事会は理事全員で構成し、定時会は毎月1回、臨時会は必要に応じて開催する;招集通知は原則会日の1週間前までに出す(第2~4条)。 - 通常の議決には理事総数の過半数の出席と、出席理事の過半数の賛成を要し、特別利害関係のある理事は参加できない;書面決議には対象理事全員の賛成と監事全員の同意を要する(第5・6条)。 - 理事会は規程改廃、事業計画・予算、重要な財産・契約や取引運営上の事項などを決議し、理事長は業務執行状況等を報告する;所定の緊急時には理事長等が臨時措置を行い、遅滞なく報告する(第7条)。 - 議事録は事務局に保管し、原則として第三者に公開しない;本文には複数の制定・改正施行日が記載されているが、改定内容は示されていない(第8・9条)。

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    システム障害等に係る コンティンジェンシープラン

    - 本プランは、システム障害、天災地変、社会インフラ停止等により当所市場の取引継続が困難または不適当となる場合に適用される。 - 当所の取引システムに障害が生じた場合は、影響範囲や通知・相場情報の提供状況に応じ、商品の取引または取引業務の全部・一部を停止もしくは休止する。 - 取引会員の自社システムだけに障害が発生した場合は取引を継続する一方、履行・決済に必要な外部システム等の障害では決済日時の変更や取引の停止・休止を行うことがある。 - 緊急事態発生時は、障害状況と今後の取扱いを、ウェブサイトや一斉同報メールなど、その時点で利用可能な方法により取引会員等へ通知・連絡する。

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    BCP(緊急時事業継続計画)

    - 本BCPは、日本卸電力取引所の市場運営業務およびその従事部署を対象に、災害・システム障害等の発生時にも必要最小限の事業を可能な限り継続するための方針・体制・手順を定めている。 - 大規模な影響が生じた場合は、スポット市場と時間前市場の継続・復旧を最優先とし、中断時にはセカンダリセンタへの切替え等による可能な限り早期の再開を目指す。 - 業務継続が原則だが、別途公表されたコンティンジェンシー・プラン所定のケースに該当する場合、業務の全部または一部を停止することがある。 - 初動要員、複数の通信手段、代替端末、二つのデータセンター等を整備し、訓練等を年1回以上実施するとともに、計画を環境変化等に応じて適時見直す。

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    業務規程

    - 入札受付・約定処理は原則年中無休で、翌日・時間前・先渡・掲示板・非化石価値・間接送電権・ベースロードの各市場の方式や時間を定める。 - 原則として会員が取引システムを通じて取引し、決済方法・日程、翌年度手数料の決定期限、取引会員の預託金を規定する。 - 相場操縦等の禁止行為、取引制限、監視・調査、弁明機会を伴う処分と過怠金上限(1件1億円)を定める。 - 市場間約定代金差額の納付・計上、組織体制、意見聴取・調査研究およびインバランス関連値の公表を定める。

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    職員行動規範

    - 本規範は、日本卸電力取引所に勤務する従業員、出向職員、派遣社員等を含む全職員を対象とする。 - 職員には、法令・内部規程の遵守、中立性の確保、機密情報・個人情報の守秘、利害関係者等からの過剰な接待等の拒否が求められ、守秘義務は離職・出向解除後も継続する。 - 疑義が生じるおそれのある接待等は原則として責任者への事前届出と了承が必要であり、やむを得ず事前届出ができない場合は事後速やかに報告する。 - 違反時は調査委員会による調査を経て必要な措置が講じられ、職員は規範を遵守する旨の誓約書を責任者へ提出しなければならない。

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    役員行動規範

    - 本規範は一般社団法人日本卸電力取引所の理事および監事を対象とし、法令・諸規程の遵守と中立性・公平性の確保を求めている。 - 業務上知り得た事項、機密および個人情報の開示・漏洩・目的外使用は禁止され、守秘義務は退任後も継続する。 - 重要事実を知り得る場合の有価証券等の新規取得・処分は禁止されるが、相続取得と所属事業者の持株会等を通じた継続取得は例外である。 - 違反が疑われる場合は所定の者が事情聴取等を行って理事長へ報告し、違反が明らかになれば必要な措置を講じる。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

法人運営に関する規程

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