この回の資料と要約
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「ベースロード市場 値差の補填・徴収の考え方」
- ベースロード市場の売手・買手について、エリアごとの取引を対象に補填額または徴収額を年度単位で算定するが、入札エリアと基準エリアが同一の場合は対象外となる。 - 算式の結果が正の場合に期間取引量を乗じ、下方の値差では売りを補填・買いを徴収し、上方の値差では売りを徴収・買いを補填する。 - 補填原資は、エリア別算定額の合計と取引規程第19条の市場間約定代金差額のうち小さい額に、徴収額を加えた範囲とする。 - 2022年7月21日から2023年1月18日までの受渡し分には補填原資の特則がある一方、申請等の手続や期限、閾値の具体的数値は本文に記載されていない。
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日本卸電力取引所 取引ガイド 2019年1月22日更新
- 取引会員には、実物電力を扱う事業者であること、一般送配電事業者との所定契約、および純資産1,000万円以上が求められる。取引にはインターネット環境、銀行口座、手数料および預託金が必要。 - スポット市場は翌日分を30分単位で一括計算し、入札締切は毎日10時、入札可能時間は8時から17時。時間前市場は30分商品ごとのザラ場取引で24時間開場し、各商品は受渡1時間前まで取引できる。 - 先渡市場は年間・月間・週間の商品を取引時間内にザラ場で売買し、約定電気の受渡しはスポット取引を通じて行う。各市場の清算・決済時期と手数料は本文記載の市場別条件に従う。 - 必要預託金は最低100万円で、必要額を下回ると翌日から取引停止となる。預託金は売買代金とは別で、現金振込または所定の銀行保証で預託する。
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「間接送電権市場 売り入札の量および価格の考え方」
- 売り入札量の考え方は2026年取引分から適用され、週間商品と年間商品(9月・2月取引)で算定方法が異なります。 - 売り入札価格の考え方は2026年4月の取引から適用され、週間商品は過去の月別値差平均を用いた式で算定します。 - 年間商品の基本価格は、9月取引ではN-2年9月~N-1年8月、2月取引ではN-1年2月~N年1月の値差平均を基に算定します。 - 価格には0.01円/kWhの下限処理と商品別の上限があり、週間商品には値差平均が0以下または0の場合の例外があります。
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取引会員規程
- 取引会員になれるのは、第2条の契約・依頼等の適格要件を満たし、欠格事由に該当せず、加入条件に同意して審査・承認を受けた者である。 - 承認後1か月以内に入会金を納め、信認金100万円を預託する必要があり、取引会員証書の交付で資格を取得し、取引には信認金の預託が必要である。 - 純資産額の最低額は原則1,000万円で、毎年3月末現在の調書を指定日までに提出し、基準未達が6か月以内に解消されない場合は除名される。 - 任意脱退は予定日の60日前までの通知が必要で、通知後は取引停止・決済完了が求められ、違反等には過怠金、取引停止・制限、除名などの処分があり得る。
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取引規程
- 取引は原則として取引会員・特別取引会員が行い、特別取引会員の取引範囲、登録エリア、接続供給契約等の届出、預託金、禁止行為などの共通条件が定められている。 - 翌日・先渡・ベースロード・時間前・間接送電権・掲示板の各取引について、対象、入札期間・方式、受渡し、決済の仕組みが規定されている。小売電気事業者登録後1年未満の者には、ベースロード取引で計画見通しの届出や買い量減少申出に関する特則がある。 - 附則第5条は令和8年4月1日から令和10年3月31日受渡分まで(令和8年度約定の2年間商品は令和11年3月31日まで)のベースロード市場の値差補填・徴収を定め、附則第6条は間接送電権の売り入札の考え方の公表を定める。 - 違約者の取引停止、情報開示の制限と例外、災害時の決済日時変更、免責・賠償上限も定められている。本文記載の日付の意味や規程の現行性は本文だけでは特定できない。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力取引の規程・ガイド
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