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経済産業省 ・ 二酸化炭素地中貯留評価検討会

第5回 二酸化炭素地中貯留評価検討会

公開資料 1 件会議体の公式ページ

この回のダイジェスト

特定区域から除外する不適切要件として、貯留構造・遮蔽構造・地質環境の基準を示した。

この回で示されたこと

  • 所定の不適切要件のいずれかに該当する地域は「不適切地域」とし、特定区域に指定しない方針を示した。判断対象は貯留構造、遮蔽構造、地質環境の安定性である。資料1
  • 貯留構造または遮蔽構造について、それぞれ構造が存在し得ないことが明らかな場合を不適切要件とした。資料1
  • 地質環境の安定性に関する不適切要件は、貯留層および遮蔽層相当層準を貫通する活断層が存在し、その断層が地表に達するか地表に活褶曲地形を形成し、さらに封じ込め機能を確保できないことがいずれも明らかな場合とした。資料1
  • 活断層は最近の地質時代に繰り返し活動し今後も活動する可能性がある断層、活褶曲は地震時に地表の未固結堆積物がたわみとして変形した地形と説明した。断層の存在だけではなく、地表への現れ方と封じ込め機能への影響も判断要件である。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    特定区域の不適切要件

    - 不適切要件のいずれかに該当する地域は、不適切地域として特定区域に指定しない。 - 貯留構造または遮蔽構造が存在し得ないことが明らかな場合、それぞれ不適切要件に該当する。 - 地質環境では、貯留層・遮蔽層相当層準を貫く活断層が地表に達するか活褶曲を形成し、封じ込め機能を確保できないことが明らかな場合に該当する。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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