この回のダイジェスト
台風18号の被災顧客向け特別措置の認可に異存なしと回答した。
この回で示されたこと
- 九州電力の災害特別供給条件について、委員会は2017年9月20日、認可に異存がないと経済産業大臣に回答した。大臣の認可決定は資料に記載されていない。資料1
- 対象は災害救助法適用地域の佐伯市・津久見市と、隣接する臼杵市・豊後大野市、延岡市・西臼杵郡日之影町で台風18号の被害を受け、申し出た顧客である。資料1
- 2017年8月分(支払期日が9月17日以降)から11月分まで、電気料金の支払期日を各1か月延長する案である。資料1
- 被災時から継続して全く電気を使用しない顧客には、被災日の属する料金計算月の翌月から6か月間、電気料金を免除する案である。資料1
- 一定の契約条件を満たして2018年3月末までに再申込みした場合の工事費負担金や、臨時工事費・設備関連費用を免除する案である。対象設備が復旧まで使えない場合の基本料金も、対象契約について同月末まで免除する案である。資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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特定小売供給約款以外の供給条件の認可について(回答)
- 平成29年台風18号の被災顧客向けに、九州電力が特定小売供給約款以外の供給条件を申請した。対象は大分県佐伯市・津久見市と隣接地域の被災顧客である。 - 電力・ガス取引監視等委員会は平成29年9月20日、認可に異存がないと回答した。資料には経済産業大臣による認可決定は記載されていない。 - 支払期日の1か月延長、条件付きの最大6か月間の料金免除、再契約・臨時供給・設備工事等の費用免除を実施する内容である。 - 多くの申込措置の期限は平成30年3月末であり、対象条件や措置ごとに実施期間の満了時期が異なる。
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電力・ガス取引監視等委員会
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