電力およびガスの小売市場における取引に関する審議会資料の総括
1. 検討の背景
電力およびガスの小売市場において、適正な取引を確保するために以下の点が検討されている。
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法的規制の存在
- 電気事業法やガス事業法に基づく措置が検討されている。
- 既に「適正取引ガイドライン」が存在し、相場操縦やインサイダー取引に関する行為規定がある。
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行政の権限
- 電力・ガス取引監視等委員会は事業者や経済産業大臣に対して勧告を行う権限を持ち、不当な取引を防ぎ、使用者の利益を保護することが目的である。
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取引の範囲
- 使用者の利益が阻害される場合に限らず、公益が阻害される場合も行政対応が必要とされる。
- 不当な安値供給による競合排除にも対策が求められている。
2. 検討すべき問題
事務局は、新規参入者への取引慣行調査を実施し、以下の課題が確認された。
- 市場支配的事業者の行為
- 差別対価、不当廉売
- 高額な違約金の賦課
- 部分供給における不利な扱い
- 競争を阻害する行為
注: これらの事例については、具体的な事実関係は未確認であり注意が必要である。
3. 検討の視点
問題事例の検討にあたり、以下の視点が重要である。
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競争の確保
- 短期的な利益と中長期的な競争のバランスを考慮する必要がある。
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過剰規制の回避
4. 規制の運用
事業法による規制の運用について、以下の点が指摘されている。
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競争の抑圧
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新たな枠組み
- ベースロード電源市場や容量市場の整備が進行中であり、競争環境の整備が求められている。
5. 現行の適正取引ガイドライン
差別対価および不当廉売に関する現行の適正取引ガイドラインでは以下の点が扱われている。
- 不当な安値設定
- 他の小売事業者の事業活動を困難にするリスクがあることが示されている。
6. 既存事業者の指摘
既存事業者からの意見として以下の懸念が示された。
- 固定費の回収
- 高額なマーケティング活動が重要であり、競争上の公平性を損なわないよう配慮が必要である。
7. 違約金の懸念
- 不当な違約金
- 高額な違約金は、スイッチングの妨げになるおそれがあるとされている。
8. 検討の方向性
市場支配的事業者による高額な違約金について以下の点が提案されている。
- 契約期間の長さ
- 長期契約が競争を阻害する場合には、適正な取引とは言えない可能性がある。
9. 競争に関する今後の検討
1. 部分供給に関する指摘
- 既存事業者は部分供給制度に従い不当に高い料金を設定することはないと主張する。
2. 関連サービスにおける不利な取扱い
(1) 現行の適正取引ガイドライン
- 不当に高い解約補償料の徴収に関するガイドラインが存在する。
(2) 取引慣行調査の結果
- 既存事業者が新規参入者を排除する営業活動が確認されている。
(3) 独占禁止法の観点
- 有力事業者が競争者との取引を制限する条件を付けている場合には問題となる可能性がある。
3. 今後の検討
- 違約金を伴う包括営業や関連サービスを通じてスイッチングが困難となる場合、規制の在り方を再検討する必要がある。
以上が、電力およびガスの小売市場における取引に関する審議会資料の要約である。今後、具体的な検討を進めることが求められている。