適正な電力・ガス取引に関する指針の概要
本資料では、「適正な電力取引についての指針」と「適正なガス取引についての指針」に関連する内容を以下にまとめ、特に不当な取引慣行に焦点を当てる。
1. 差別対価・不当廉売
適正な電力取引
- 電力小売事業者が特定の需要家に対して不当に安い料金を設定することにより、他の小売事業者の事業を妨害する行為は、独占禁止法上違法となるおそれがある。
- 具体例: 特定の需要家との契約を乗り換えようとする際、他の小売事業者と交渉中の需要家に対して低価格で電気を供給する行為。
適正なガス取引
- ガス小売事業者も同様に、不当な低価格供給が独占禁止法に抵触する可能性がある。
- 具体例: 特定の需要家に低価格での供給を行うことで、他のガス小売事業者への競争を妨げる行為。
競争者に対抗しての価格引き下げ行為は、通常の競争行為として問題視されない。
2. 違約金に関する規制
適正な電力取引
- 事業者は需要家との契約期間や違約金の設定について自主的な裁量があるが、不当な高額違約金を設定することは、独占禁止法違反に該当する可能性がある。
- 具体例: 契約期間中に解約する際、不当に高い違約金を求めること。
適正なガス取引
- ガス小売事業者においても、高額な解約補償料の徴収は、需要家が他の供給者に切り替える妨げとなる可能性がある。
3. 部分供給における不当な取扱い
適正な電力取引
- 小売電気事業者が部分供給に対して不当に高い料金を設定することは、独占禁止法違反となるおそれがある。
- 具体例: 他の供給者から部分供給を受ける需要家に対して、不当に高い料金を提示すること。
4. 関連サービスの不利扱い
適正なガス取引
- ガス小売業者が高額なサービス解約補償料を設定することにより、需要家の選択肢を狭める行為は問題視される。
- 具体例: 合理的な理由なく対価を不当に引き上げること。
5. セット販売における不当な取扱い
適正な電力・ガス取引
- セット販売において、事業者が供給に要する費用を著しく下回る料金で販売する場合、他の事業者の活動を妨げる可能性があり、独占禁止法上違法となるおそれがある。
- 具体例: セット割引を利用して、他の事業者に対抗する低価格での供給を行うこと。
まとめ
本資料は、電力およびガスの小売事業者による不当な取引慣行について詳細に説明している。特定の需要家に対する不当な安値設定や高額な違約金の徴収などは独占禁止法に抵触するおそれがあり、適正な競争環境を維持する上で注意が必要である。