適正な電力・ガス取引に関する指針
資料の目的・背景
本資料は「適正な電力取引」と「適正なガス取引」に関する指針を示し、特定の不正行為について触れるものである。特に、価格設定や契約条件に関して事業者が遵守すべき基準を明確にすることを目的としている。
主要な検討内容・論点
1. 差別対価・不当廉売
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電力取引の指針
- 小売電気事業者が、他の小売事業者と交渉中の需要家に対し、費用を著しく下回る料金で電気を供給する行為は、独占禁止法違反の可能性がある。
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ガス取引の指針
- ガス小売事業者も、他の事業者から契約切替を検討する需要家に対し不当な安値を提示することが違法となる。
ただし、需要家ごとの利用形態を考慮した適切な料金設定は、原則として問題視されない。
2. 違約金
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電力取引の指針
- 需要家が解約する際の違約金設定は事業者の判断によるが、不当な高額徴収は需要家の選択肢を制限する可能性がある。以下の行為は禁止される:
- 不当に高い違約金・精算金の徴収
- 契約更新時期の一方的設定による困難化
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ガス取引の指針
- 不当に高い解約補償料の徴収は、他の業者の選択を妨げることから違法となる可能性がある。
3. 部分供給
- 電力取引の指針
- 部分供給において従来の料金より高い料金設定や実質的に高料金を提示することは不当とされる。
4. 関連サービスの不利な扱い
- ガス取引の指針
- 解約を許可しない期間の設定や不当に高額な解約補償料の設定は、需要家の選択肢を制限し、違法とされる可能性がある。
5. セット販売
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電力取引の指針
- 小売電気事業者が他の商品やサービスとセットで販売する場合、供給コストを著しく下回る価格で販売し、他の事業者の業務を妨げる行為は違法となる。
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ガス取引の指針
- セット販売においても、同様の違法行為が問題視される。
6. 包括営業
- 電力取引の指針
- 付随契約の設定において、解約の制約を著しく強めることは独占禁止法違反となるおそれがある。
決定事項
- 事業者は、上記の指針を遵守し、適正な取引環境を維持することが求められる。
今後の予定
- 今後の審議会では、具体的な対応策や法的措置について議論される予定である。