日本の独占禁止法においては、事業者の取引先選択の自由が基本的な原則として位置づけられている。しかし、取引拒絶が独占禁止法上の違法行為となる場合もあるため、以下にその考え方、問題となる行為、ガイドライン、および具体的事例について説明する。
注4: 取引拒絶や差別的取扱いに関する詳細は、排除型私的独占ガイドラインによって示されている。
以下の具体的な行為は不公正な取引方法とみなされ、違法となる可能性がある。
注5: 「市場における有力な事業者」とは、当該市場でのシェアが**20%**を超える事業者を指す。
基本的には事業者の商品の供給先選択の自由が尊重されるが、以下の行為は排除行為として考えられる:
供給拒絶や差別的取扱いが排除行為に該当するかどうかは以下の要素で判断される。
ア:市場の状況
イ:行為者及び競争者の地位
ウ:供給先事業者の地位
エ:行為の期間
オ:行為の態様
供給拒絶や差別的取扱いが行われた場合、供給先事業者の川下市場における事業活動が困難になるかどうかは、重要な判断基準となる。特定の市場メカニズムが確立されている場合、新規参入が事実上困難になる事例が示されている。
以上が、日本の独占禁止法に関する取引拒絶及び差別的取扱いの基本的な考え方と、その判断基準、事例についての説明である。
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