差別対価に関する先例の検討資料
資料の目的・背景
本資料は、日本の独占禁止法に関する差別対価に関わる先例を検討するものであり、特に平成21年改正以前の事案に焦点を当てている。
主要な検討内容・論点
私的独占の規定
独占禁止法第3条に基づく差別対価的な事案について、以下の2つの事例が挙げられている。
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有線ブロードネットワークス事件
- 事案概要: 音楽放送事業において、競争者から短期間で顧客を奪うため、特定の顧客だけを対象とした低価格キャンペーンを実施した。
- 判定: この行為が私的独占と認定された。
- 留意点: コスト割れの認定はされていない。
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大手航空会社3社の運賃設定
- 事案概要: 新規参入者の競争を阻害するため、特定便で低い運賃を設定した。
- 判定: 私的独占に違反するおそれがあるとして警告された。
- 留意点: コストに関する詳細な検討は示されていない。
不公正な取引方法の規定
以下の事例が差別対価および不当廉売に関するものとして挙げられる。
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ザ・トーカイ事件
- 事案概要: 家庭用LPガスの販売において、地域によって異なる価格で販売を行った。
- 判定: 他社から差止めを求められた。
- 留意点: トーカイの価格設定はコスト割れでないことが認められた。
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日本瓦斯事件
- 事案概要: 同様にLPガスの販売において、地域や顧客により異なる価格設定を行った。
- 判定: コスト割れが認められないとされた。
ヤマト運輸対日本郵政の事案
- 事案概要: 日本郵政の料金設定が不当廉売であるかが争われた。
- 判定: 市場の総販売原価を下回る対価での供給は競争阻害の効果があるとされ、適切な規制が求められるとされた。
重要な数値・データ
価格設定の比較
| 事案名 | 価格設定 | 留意点 |
|---|
| 有線ブロードネットワークス事件 | 無料期間・大幅引き下げ | コスト割れの認定はなし |
| ザ・トーカイ事件 | 地域による価格差 | コスト割れは争いなし |
| 日本瓦斯事件 | 新規顧客:4195円以下 | コスト割れは認められず |
| ヤマト運輸対日本郵政 | 市場価格を下回る料金設定 | 販売価格が総販売原価を下回ると競争阻害と認定 |
課題・リスク
- 差別対価の事例において、コスト割れが要件となる場合の具体的なコストの計算方法は明確にされていない。
- 学説では、コスト割れを求める立場と、コスト割れがなくても不当な行使があれば認められる立場が存在し、見解が分かれている。
小括
これらの事例は全て平成21年改正前のものであり、今後の差別対価や不当廉売に関する法的・実務的な理解において重要な参考となる。コストの内容や計算方法についての議論は、引き続き重要な論点である。