EU競争法は、市場支配的事業者に対して特別な責任を課することで競争を保持しようとするものである。本資料では、この競争法に関する主要な考え方と関連する判例法、執行方針についてまとめる。
EU機能条約第82条に基づき、市場支配的地位の濫用が禁止されている。これは競争政策の重要な要素であり、事業者は自らの行動が競争に与える影響を考慮する責任を負う。
市場支配的事業者による略奪的廉売や差別対価に関する考え方は、以下のような判例法に基づいている。
AKZO判決により、平均可変費用未満の価格設定は濫用と見なされ、競争者排除を目的とした価格競争は競争の妨げとなるとされている。
以下の表は、EUの裁判所での判例法と欧州委員会の執行方針の価格基準の違いを示す。
| 項目 | EUの裁判所での判例法 (AKZO事件 1991年) | 欧州委員会の執行方針 (Guidance Paper 2009年) |
|---|---|---|
| 濫用と推定される価格基準 | 平均可変費用未満 | 平均回避可能費用未満 |
| 排除計画の一部として行われた場合の濫用価格基準 | 平均可変費用を上回るが平均総費用未満 | 平均回避可能費用を上回るが平均長期増分費用未満 |
なお、平均総費用を上回る価格設定は合法であることが示されている(Post Danmark事件 2012年)。
本資料において重要となる費用の定義は以下の通りである。
欧州委員会は、市場の競争状態に関して以下の視点から考察を行っている。
利用が見込まれる基準は、平均回避可能費用 (AAC) と長期平均増分費用 (LRAIC) であり、これによって濫用と見なされる価格設定が評価される。
以上の考察を通じて、EU競争法における市場支配的地位の濫用規制がどのように機能しているかを理解することができる。
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