本資料は、2024年4月に施行予定の第2弾改正電気事業法に関連し、経済産業省が小売電気事業および小売供給の登録申請の受付を開始したことについて説明するものである。この登録申請に伴い、経済産業大臣は事前に委員会の意見を聴取する必要があり、そのために委員会における審査の基本方針を定めることが求められている。
登録申請を受け付けた後、経済産業省は以下の観点から審査を実施する:
経済産業大臣は委員会の意見を基に、登録の可否を判断する。なお、申請から登録までの標準処理期間は1か月である。
登録拒否要件に該当するかどうかを審査する際、以下の基準が考慮される:
電力の適正な取引確保の観点からも、次の審査基準が適用される:
供給能力の審査は、主に資源エネルギー庁が担当する。
審査を行う際には、以下の具体的観点が考慮される:
また、業務の一部を外部に委託する場合には、委託先の体制についても確認が必要である。登録申請は事業開始前に行われるため、実際の事業計画の段階で審査が行われることに留意が必要である。
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