電気需要者のスイッチングに関する取戻し営業の問題点と対応
資料の目的・背景
本資料は、平成30年に開催された「第27回 制度設計専門会合」における事務局提出資料であり、電気の需要者がスイッチングを行う際の「取戻し営業」に関する争点を取り上げている。主に、現小売電気事業者による営業活動が競争(スイッチング)に与える影響について検討されている。
スイッチングプロセスと取戻し営業
スイッチングプロセスの流れ
- 需要者が新事業者にスイッチングを申し込む。
- スイッチング支援システムを通じて、現事業者が顧客の同一性を確認する。
- 新事業者からの供給は、申込から1~2ヶ月後となる。
高圧契約の特記事項
- 高圧契約とは、標準電圧が6000V以下かつ契約電力500kW未満の需要家を指す。これ以外の高圧需要家や特高需要家は別途運用が求められ、現事業者に直接解約手続きを行うことが一般的である。
取戻し営業の現状と問題点
- 現事業者がスイッチング支援システムの利用中に、特別料金の提供や違約金請求などの行為によって、スイッチングが阻止される事例が増えている。
- スイッチング支援システムを利用した取戻し営業は、顧客からの指摘によって多く行われている。
取戻し営業のイメージ
- ニーズに基づく安価な料金プランの提供や、契約に基づく違約金請求が併せて行われる。
- 需要者はこれによりスイッチングの撤回を行うケースが多い。
問題の所在
スイッチングが阻まれる状況は、新電力事業者にとって大きな障害である。営業活動は自由であるが、取戻し営業によって需要者の自由な選択が影響を受けている。
今後の対応に向けた論点
- 取戻し営業のルール整備: 公正な競争を促進する観点から、何らかのルール整備を検討すべきである。
- 営業の自由と取戻し営業の是非:
- スイッチング期間における取戻し営業の禁止を検討する必要がある。
論点一覧
| 論点 | 詳細 |
|---|
| 現事業者の廃止取次情報の利用 | 現事業者がスイッチング情報を営業活動に利用する内容について再考する必要がある。 |
| スイッチング支援システム上の廃止取次手続の必要性 | 現事業者に直ちに廃止取次が通知されることの意義を再評価する。 |
| 取戻し営業の禁止の是非 | スイッチングを希望する需要者の意思を尊重する観点から禁止を検討する。 |
| ブラックリスト的要素 | 他の小売業者が需要者のスイッチング状況を確認できない問題の解決方法。 |
| 交渉機会付与義務条項の是非 | 需要者の自由な意思決定を尊重するために設けるべきでないとの意見がある。 |
重要な数値・データ
スイッチングプロセス中の取戻し営業時系列例
| ステップ | 日付 |
|---|
| SW申込日 | 7月19日 |
| SW申込書受領日 | 7月19日 |
| SW廃止取次申請日 | 7月30日 |
| SW開始申請日 | 8月2日 |
| 現事業者営業日 | 8月21日 |
| SW切替予定日 | 9月30日 |
| SW申込取消日 | 9月5日 |
参考規定
- 経済産業省による指針やルールが存在し、需要者への情報提供の適正化や小売供給契約の解除手続きの適正化が求められている。
- 取戻し営業に関する行為は、競争の観点から問題視されている。
以上が、本資料に関連する重要な内容である。