審査基準の制定について
本資料は、電気事業法第2条の2および第27条の15の規定に基づき、経済産業大臣による登録に関わる審査基準が制定されたことについて説明するものである。
基本情報
- 文書番号: 資第1号
- 発行日: 平成27年8月3日
- 発行者: 経済産業大臣 宮沢 洋一
審査基準の概要
審査基準は、以下の内容に基づき制定されている。
-
小売電気事業の登録(第2条の2の規定)
- 登録拒否の要件が第2条の5第1項で規定され、具体的基準は以下の通りである。
- 最大需要電力を適切に見込んでいないこと
- 太陽光発電設備や風力発電設備を供給能力として過大に見込んでいること
- 卸電力取引市場からの調達量を過大に見込んでいること
- 必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる場合
-
小売供給の登録(第27条の15の規定)
- 登録に係る審査基準は、第27条の18第1項の登録拒否の要件に準じており、第2条の2の審査基準を準用する。
重要なポイント
- 審査基準は、電気事業者が小売電気事業を適正かつ確実に実施できるかどうかを評価するための基準である。
- さらに、業務方法や料金について、利用者からの苦情を適切に処理できる体制が整備されているかどうかも考慮の対象である。
施行日