長期脱炭素電源オークションでは、落札事業者が実際の他市場収益の約9割を還付する。資料は、収益を意図的に小さく見せる還付回避を防ぐため、他市場収入・可変費の監視基準と、監視結果を確定する手順を整理したとりまとめ案である。制度変更や事業者の実務を踏まえ、監視方法は今後も見直すとしている。
相対契約で他市場収入を得る場合、契約締結時(供給開始前)に、無差別規律または市場価格規律を満たすか監視等委の確認を受ける。規律を満たさない場合、他市場収益は所定の市場平均価格を基に計算する。
可変費は、電源の発電量に応じて発生する費用、またはkWh・非化石価値の販売によって発生する費用である。例として燃料費、購入電力料、消耗品費、kWh課金部分の発電側課金、アグリゲーションフィー、ヘッジ差損益、インバランス損益、事業税の一部、市場取引手数料などを認める考え方を示す。固定費に織り込む修繕費、kW課金部分、一般の廃棄費用、金利、人件費などは対象外であり、炭素賦課金とGX-ETS発電負担金は今後検討とされる。個別費目は名称だけで決めず、実態として発電量に応じて変動するかを確認する。
金額は、燃料費に加え、可変費の構成比が大きい順に合計約9割に達するまでの費目について、複数の指標価格・法定価格・他案件の同費目などと照合し、明らかに高額な特異値でないか確認する。それ以外の費目も、他案件の同費目と比べて特異な高額でないかを確認する。
実際の他市場収益は、落札事業者が年度終了後に算定額と根拠証憑を提出し、監視等委が確認した後、広域機関が還付額を算定する。資料案では、監視等委から落札事業者へ結果を通知し、異議申立を経て監視結果を確定してから広域機関へ報告する手順を加える。
相対契約についても、契約書等の証憑提出後に監視結果を通知し、異議申立を経て確定する。落札事業者は契約締結後速やかに証憑を提出する。提出しない場合は所定の市場平均価格を基に他市場収益を計算し、合理的理由なく未提出の場合は容量確保契約の解除につながる可能性がある。具体的な監視スケジュールは、広域機関との調整等を経て別途公表する。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「長期脱炭素電源オークションにおける 他市場収益の監視の在り方に関する検討会 とりまとめ(案)」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_decarbonization.html)をもとに当社作成
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長期脱炭素電源オークションは2023年度に初回が実施され、2026年5月には第3回(応札年度2025年度)の約定結果が公表された(開始済み)[DOC:32a03370-b8ee-4aac-978d-2bc2f179194a]。制度が3回転したことで、「20年間の固定収入」という設計思想が実務上どう機能するのか、そして誰がそのコストをいつ負担するのかが、数字として見えてきた段階にある。
長期脱炭素電源オークションは、容量市場の一部として、脱炭素電源への新規投資を促すために設けられた入札制度です[DOC:18d50bc3-cad8-43f1-9cc4-d3995d14b30e]。落札した電源は原則20年間にわたり収入を得られ、投資回収の見通しを立てやすくすることを狙いとしています[DOC:18d50bc3-cad8-43f1-9cc4-d3995d14b30e]。
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