長期脱炭素電源オークションの落札事業者は、実際の他市場収益(他市場収入-可変費)の約9割を広域機関へ還付する仕組みであり、収益を不当に低く、可変費を不当に高く計上して還付を避けていないかを監視する。還付率は収益等に応じて85%・90%・95%の3段階である。監視対象は、実需給年度終了後の収入・可変費と、相対契約の締結時(供給開始前)の契約規律である。
相対契約は「無差別規律」または「市場価格規律」を満たす必要がある。市場価格規律では、契約期間と同じ長さの過去の市場価格平均、または契約期間に含まれる各年度の市場価格平均を基準とする。事務局案は、合理性を説明できる限定的な値引き(例:市場参加手数料相当の約0.001円/kWh)を認め、合理性が確認できなければ市場平均価格での販売か公募等を求めるものである。
社内・グループ内に小売部門がある事業者の販売は、長期契約なら長期卸の、単年契約なら単年卸の評価方針で確認する案である。社内小売がない、または社外小売のみに販売する場合は、内外無差別の評価方針から社内取引に固有の確認項目を除外・修正して準用し、契約締結時点の最新方針を用いる案である。
可変費の例は、燃料費・購入電力料・消耗品費など発電量に応じて発生する費用と、市場取引手数料・事業税(収入割)・インバランス損益など販売に伴う費用である。修繕・メンテナンス費、発電側課金のkW部分、金利など、固定費として扱う費用は可変費に含めない。個別費目の該当性は、実態として発電量に応じて変動するかで判断する。
監視方法の事務局案は、燃料費に加え、可変費の大きい順に合計して約9割に達するまでの費目を複数の指標価格や法定価格等と照合し、特異な金額でないか確認するものである。残りの費目は、他の落札案件の同じ費目と比べて明らかに高額でないかを確認する。
実際の収益監視では、落札事業者から金額と算定根拠の証憑を受け取り、監視等委が確認する。事務局案では、広域機関への報告前に事業者へ結果を通知し、異議申立てを経て結果を確定・報告する。
相対契約については、締結後速やかに契約書等を提出させ、監視結果の通知、異議申立て、結果確定の手順を設ける案である。契約を締結しても証憑を提出しない場合、実際の他市場収益はスポット市場のエリア平均価格と高度化法義務達成市場の平均価格の合計を基に計算する。合理的理由のない未提出は、容量確保契約の解除につながる可能性がある。以上は検討会で議論を求める事務局案であり、決定事項ではない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「長期脱炭素電源オークションにおける他市場収益の監視について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_decarbonization.html)をもとに当社作成
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