第65回 容量市場の在り方等に関する検討会資料
概要
本資料は、**容量確保契約約款(案)**についての検討内容を示している。作成は、電力広域的運営推進機関によって行われた。
変更履歴
以下に、本約款の変更履歴を示す。
| 年 | 月 | 変更内容 |
|---|
| 2020 | 6 | 施行 |
| 2021 | 7 | 変更 |
| 2021 | 12 | 変更 |
| 2022 | 7 | 変更 |
| 2023 | 2 | 変更 |
| 2023 | 8 | 変更 |
| 2024 | 1 | 変更 |
| 2024 | 5 | 変更 |
| 2024 | 7 | 変更 |
| 2025 | 1 | 変更 |
| 2025 | XX | 変更 |
目次
- 第1章 総則
- 第1条 適用
- 第2条 約款の変更
- 第3条 定義
- 第4条 契約期間
- 第5条 単位及び端数処理
- 第6条 追加オークション及び特別オークションの開催
- 第2章 容量確保契約金額
- 第7条 容量確保契約金額の算定
- 第8条 各月の容量確保契約額の支払・請求
- 第3章 権利及び義務
- 第9条 需給バランス評価
- 第10条 容量停止計画の提出と計画停止の扱い
- 第11条 電源等差替
- 第12条 市場退出
- 第13条 市場退出時の経済的ペナルティ
- 第4章 契約の変更等
- 第25条 契約の変更
- 第26条 権利義務及び契約上の地位の譲渡
- 第27条 契約の解除
- 第5章 一般条項
- 第28条 免責
- 第29条 守秘義務
- 第30条 個人情報の取扱い
- 第31条 反社会的勢力との関係排除
- 第32条 準拠法
- 第33条 合意管轄裁判所
- 第34条 誠実協議
第1章 総則
第1条 適用
- 本約款は、電力広域的運営推進機関と容量提供事業者との間で締結される容量確保契約に関する条件を定める。容量提供事業者は、実需給期間において電気供給事業者であることが求められる。
第2条 約款の変更
- 法令や制度改定による変更が生じた場合、約款を変更することがある。変更後の約款が適用される。
第3条 定義
- 本約款における用語の定義は別添の「用語の定義」に従う。
第4条 契約期間
- 契約期間はオークション募集要網に基づく契約結果の公表日から実績年度の末日までとなり、契約終了後も権利義務は存続する。
第5条 単位及び端数処理
- 設備容量は**1キロワット(kW)**を基本とし、端数は切り捨てる。価格は消費税等を含まず、単位は1円とし端数も切り捨てる。
第6条 追加オークション及び特別オークションの開催
- 実績給与年度の必要供給力に基づき、必要に応じて追加オークションが実施される。
- 調達オークション: メインオークションで不足がある場合に開催。
- リリースオークション: メインオークションで余剰がある場合に開催。
- 特別オークションは需給ひっ迫の恐れがある場合等に開催されることがある。
第3章 権利及び義務
市場退出に関する規定
1. 市場退出の条件
契約電源が市場退出を希望する場合、以下の条件が適用される。
-
契約電源の休止・廃止:
- 契約電源の休止・廃止が決定され、供給力の提供が不可能な場合。
- 電源等置換を行ったが契約容量に満たない場合。
-
書類の提出と不備に関するペナルティ:
- 指定期限までに提出書類を提出しない場合、契約容量の全量とする。
- 提出情報に不備があり是正指示に応じない場合も同様。
-
指定期限の未締結:
- 指定された期限までに契約に合意しない場合、契約容量の全量とする。
- 調整機能を有する契約電源が契約を締結しない場合も同様。
2. 契約容量の控除
市場退出した契約容量を控除し、新たな契約容量を設定する。
- 全量退出の場合: 契約容量の全量が市場退出した場合、本契約は終了し、別途協議により合意書を締結する。
経済的ペナルティ
1. 市場退出と経済的ペナルティ
契約電源の市場退出に対して以下の経済的ペナルティが科される。
- 市場退出タイミングによるペナルティの違い:
- 提出期限前の退出: **5%**のペナルティ
- 提出期限後の退出: **10%**のペナルティ
2. ペナルティの返金条件
経済的ペナルティの返金の条件は以下の通り。
- 調達オークションが開催され、約定価格が基準を下回った場合、全額返金。
- 約定価格が105%未満の場合はペナルティの一部返金も。
3. 特例の適用
特定条件により経済的ペナルティが適用外となる場合もある。
一般条項
免責規定(第28条)
- 本機関は故意や重過失を除き、容量提供事業者が受けた損害について責任を負わない。
守秘義務(第29条)
- 本機関及び容量提供事業者は、相手方の秘密情報を無断で開示しない義務がある。
個人情報の取扱い(第30条)
- 本機関は、容量提供事業者から委託された個人情報について適切に管理を行う。
反社会的勢力の関係排除(第31条)
- 契約双方は、反社会的勢力との関係がないことを保証する。
準拠法(第32条)
合意管轄裁判所(第33条)
- 本契約に関する争訟は東京地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
誠実協議(第34条)
- 契約に定めがない事項や疑義が生じた場合、双方は誠意をもって協議を行う。
附則
適用対象(附則第1条)
経過措置(附則第2条)
- 容量確保契約金額の算出に関する経過措置が定義されており、調整不調電源などに対し特定の計算式が適用される。
| 条項 | 内容 |
|---|
| 調整不調電源の減額 | 供給力の不足量に応じて行う |
| 経済的ペナルティ | 特定条件に基づき科される |
2023年8月2日に改定された附則の概要
第1条 適用対象
- 本附則は、対象実需年度が 2027年度以降 の容量確保契約に適用される。
第2条 実需給期間前のペナルティ
第3条 市場退出時のペナルティの返金
- 各エリアで調達オークションが開催されなかった場合、返金が行われる条件が明記される。
まとめ
本資料は、容量確保契約の約款及び市場退出に関する重要な情報を網羅しており、特に契約条件や変更手続き、経済的ペナルティに関する部分が詳細に記載されている。これらの規定を遵守することが求められる。