東邦瓦斯、日本瓦斯、南海ガスの3社について、2024年度のガス小売経過措置料金の事後評価を実施した。3社とも、料金変更認可申請命令の発動要否を検討する対象にはならなかった。南海ガスは第1段階の利益率基準に該当したが、第2段階の基準を満たさず、第3段階以降の評価には進まなかった。
| 判定段階 | 基準 | 評価結果 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 各社の規制部門ガス事業利益率の直近3年度平均が、対象4社の過去10年度平均(△5.6%)を上回るか | 南海ガスのみ該当(△2.8%)。東邦瓦斯は△11.5%、日本瓦斯は△16.2%で非該当 |
| ステップ2 | 超過利潤累積額が一定水準額を超える、または自由化部門収支が2年度連続赤字か | 南海ガスは累積額△111百万円で水準額17百万円を下回り、自由化部門収支も2023年度10百万円、2024年度17百万円で黒字。いずれも非該当 |
ステップ1に該当し、かつステップ2のいずれかにも該当する場合に、内部留保・株主配当などを確認するステップ3以降へ進む仕組みである。今回、東邦瓦斯と日本瓦斯はステップ1で終了し、南海ガスもステップ2で終了した。
経過措置料金規制は、競争が適正に機能せず、使用者の利益保護が特に必要とされる指定供給区域等に残されている。対象となる旧一般ガスみなしガス小売事業者は4社だが、熱海瓦斯は2024年1月から2026年12月まで原価算定期間中のため、今回の評価対象外である。熱海瓦斯など経済産業局所管事業者の評価は、所管局長に権限委任されている。
今回の評価は経済産業大臣及び所管局長からの意見照会を受けて行われた事務局評価である。規制料金は自由化後も例外的に維持され、原価算定期間終了後、毎年度、利益率などを基準に事後評価する制度である。
ステップ2を通過した場合、行政が内部留保や株主配当の推移と事業者自身の評価を確認し、必要に応じて報告徴収・事業者説明を行う。その後、料金が社会的・経済的事情の変動で著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があるかを判断し、要件に該当すると判断した場合に、相当の期限を定めて料金変更認可申請命令を発動する。今回の3社はこの検討段階には至っていない。
※AI生成。詳細は原文PDFをご確認ください。
出典:
「ガス小売経過措置料金に係る原価算定期間終了後の事後評価について」(電力・ガス取引監視等委員会)(https://www.egc.meti.go.jp/activity/index_electricity.html)をもとに当社作成
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