この資料は、日本における単独の取引拒絶や差別的取扱いに関する独占禁止法の考え方を説明するものである。具体的には、流通や取引慣行に関するガイドラインに基づき、事業者が行う取引拒絶の基本的な位置付けとその違法性について述べている。
注4: 競争制限が実質的に認められるケースについては、「排除型私的独占ガイドライン」で詳細が示されている。
独占禁止法が適用される取引拒絶の具体例は以下の通りである。
供給拒絶や差別的取扱いの違法性を判断する際には以下のポイントが考慮される。
| 判断要素 | 説明 |
|---|---|
| 市場の状況 | 市場集中度、商品の特性、流通経路等 |
| 行為者の地位 | 商品のシェア、ブランド力など |
| 供給先事業者の地位 | 供給先事業者の市場シェアや競争力 |
| 行為の期間 | 供給拒絶が継続的に行われているか |
| 行為の態様 | 価格設定、取引条件の違い |
注:基本的に、事業者の自由な選定や条件設定は尊重されるべきである。
ぱちんこ機の製造
光ファイバ通信サービス
このように、事業者の行為が独占禁止法に抵触するかどうかを判断するための基準が明確にされていることが理解できる。
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