資料の目的・背景
この資料は、適正な電力取引及び適正なガス取引についての指針を示し、それに基づく具体的な行為に関するガイドラインを提供するものである。主に競争法に基づく適正な取引の指針や違法行為の定義について説明されている。
主要な検討内容・論点
1. 差別対価・不当廉売
- 電力取引及びガス取引において、特定の需要家に対する不当な安値設定が独占禁止法に抵触するおそれがある。
- 電力取引:
- 小売電気事業者が他の小売電気事業者から契約を切り替える需要家に対し、著しく低い料金を提示した場合、独占禁止法違反となる可能性がある。
- ガス取引:
- ガス小売事業者が同様の行為を行った場合も、同様に違法となるおそれがある。
- ただし、合理的な範囲内での料金設定は問題とならない。
2. 違約金
- 電力取引及びガス取引における不当な違約金・精算金の徴収について以下が示されている。
- 電力取引:
- 契約期間中の解約に対する不当な高額違約金の徴収は、他の小売電気事業者との取引確保を妨げるおそれがある。
- ガス取引:
- 同様に、ガス小売事業者も不当な解約補償料の徴収により、需要家の選択肢を制約する行為は違法となりうる。
3. 部分供給
- 小売電気事業者が部分供給に関し、不当な料金設定を行うことは、独占禁止法違反に該当することが指摘されている。
4. 関連サービスの不利扱い
- ガス小売業者が需要家による契約解除を著しく制約する行為は、法的に問題があることが強調されている。
5. セット販売
- 小売電気事業者及びガス小売事業者が、セット割引の提供の際に不当な安値設定を行うことは、競争を妨げるものであり、違法となる可能性がある。
重要な用語
以下は本資料での重要な用語である。
- 差別対価: 特定の需要家へ不当に異なる料金を設定すること。
- 不当廉売: 違法な低価格で商品を提供し、競争を阻害する行為。
- 違約金: 契約解除時に発生する金銭的な負担。
- 解約補償料: 契約解約時に適用される金銭的な補償。
課題・リスク
- 需要家に対する独占的な支配や、競争事業者の活動を妨げる可能性のある行為が指摘されており、事業者はこれらを遵守する必要がある。この指針は、電力及びガスの取引の公正さを保つために重要なものである。