この回のダイジェスト
大雪被災者向け特例認可に異存なしと経済産業大臣へ回答した。
この回で示されたこと
- 北海道・新潟県の災害救助法適用地域4市8町と隣接市町村の被災需要家等を対象とする特例認可について、委員会は12月27日、認可等に異存はないと経済産業大臣に回答した。適用は災害救助法の適用日まで遡る。資料1
- 北海道電力・東北電力と両社のネットワーク会社の計4社が12月26日に申請した。特例措置は被災需要家等からの申出を条件とし、個別対象地域は各社が認可後に公表する予定である。資料1
- 対象となる2022年11月以降の料金について、支払期日等を1か月延長する。対象月は事業者・供給条件で異なり、北海道側は主に11月〜2023年1月、東北側は11月〜2023年2月分である。資料1
- 被災時から引き続き電気を全く使用しない場合、被災日の属する調定月または料金計算月の翌月から6か月間、電気料金等を免除する。資料1
- 設備復旧・再建に伴う基本料金等や一定の工事費を免除する。対象条件は約款区分・事業者ごとに異なり、工事費免除の申込み期限は原則2023年6月末である。資料1
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この回の資料と要約
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令和4年12月22日からの大雪による災害に係る特定小売供給約款の特例認可等について異存ない旨を経済産業大臣に回答しました
- 2022年12月22日からの大雪で災害救助法が適用された地域と隣接市町村の被災需要家等への特例申請について、委員会は12月27日、認可等に異存ないと経済産業大臣へ回答した。 - 4社の申請には、対象月の電気料金等の支払期日を1か月延長し、被災後に電気を全く使用しない場合は次の調定・料金計算月から6か月間免除する措置が含まれる。 - 設備復旧や再建に伴う基本料金、工事費等も一定条件で免除され、工事費免除の申込み期限は原則2023年6月末である。 - 適用には被災需要家等または供給契約者からの申出が必要で、措置は災害救助法の適用日まで遡って適用される。
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電力・ガス取引監視等委員会
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