この回のダイジェスト
初回会合で監査規程を決定し、自由化に向けた審査・専門会合の方針を示した。
この回で示されたこと
- 委員長代理を稲垣委員とし、委員長と2人以上の委員の出席を会議成立要件とする運営方法を示した。会議や資料は原則公開とする運営規程案も示された。資料9資料8
- あっせん・仲裁の紛争処理規程案を示し、委員の利害関係がある場合の指名制限や、仲裁地、準備手続、判断書、資料閲覧などの手続を定める方針を示した。資料1
- 経済産業大臣から委任された監査権限に基づき、電気事業監査規程を決定した。一般電気事業者・卸電気事業者の業務と経理を対象とし、監査結果の要旨は原則として監査年度終了後3か月以内に公表する。資料2資料5
- 小売電気事業の登録審査では、需給管理、説明・書面交付、苦情処理の体制を確認する方針を示した。申請受付から登録までの標準処理期間は1か月である。資料3
- 一般電気事業者10社の託送供給等約款を審査対象とし、北陸・中国・沖縄の3社は原価の適正性も審査する。審査を専門会合で進め、12月中に査定方針を大臣へ提出する予定である。資料11資料4
- 電気料金審査専門会合と制度設計専門会合を設置した。後者では小売営業ガイドラインや電源構成の開示義務を議論するほか、全面自由化に向けた市場監視、登録審査、システム開発状況の把握などの審議予定を示した。資料4資料6
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この回の資料と要約
- 1
[電力取引監視等委員会紛争処理規程(案)]
- 電力取引監視等委員会のあっせん・仲裁に関する規程案であり、決定の日から施行する内容である。 - 委員等の利害関係による指名制限・取消し、自己申出、仲裁での事実開示により公正性を確保する。 - あっせんの理由通知や答弁書提出、仲裁地・準備手続・判断書・証拠閲覧などの運営ルールを定める。 - 手続資料の公開と手続で知り得た事実の公表は、委員会が決定する。
- 3
小売電気事業及び小売供給の登録審査について
- 小売電気事業等の登録審査では、委員会が電力の適正取引と使用者利益の観点から、申請者の適格性を審査する方針である。 - 供給能力は主として資源エネルギー庁が審査し、委員会の意見を踏まえて経済産業大臣が登録の可否を判断する。標準処理期間は1月である。 - 審査では需給管理、説明・書面交付、苦情処理の体制を確認し、委託業務があれば委託先も確認する。申請段階の事業計画を対象とし、必要に応じて追加資料を求める。
- 4
専門会合の設置について
- 電力取引監視等委員会の下に、専門事項を審議する2会合を9月1日に設置した。 - 電気料金審査専門会合は託送料金を集中的に審査し、本年12月中に査定方針を経済産業大臣へ提出する予定である。 - 制度設計専門会合は来年4月の小売全面自由化に向け、小売営業ガイドラインと電源構成開示義務の在り方を議論する。
- 5
(別添) 電気事業監査規程
- 電気事業者の業務・経理を法令等に照らして監査し、電気使用者の利益保護と事業の健全な発達を図る規程である。 - 監査対象は供給サービス、会計・収支、託送供給に伴う禁止行為などであり、委員会と経済産業局が分担・協調して実施する。 - 監査後は事実確認と報告を行い、違反の影響度や取引確保上の必要性に応じて指摘事項を区分する。 - 委員会は利益や第三者の特定に配慮し、監査結果の要旨を原則として年度終了後3か月以内に公表する。
- 6
当面の審議スケジュール・項目
- 来年4月の小売全面自由化に備え、市場監視、託送約款審査、事業者登録、ルール整備、消費者対応、システム開発、卸市場の監視を審議する計画である。 - 託送約款の査定方針と登録申請への対応方針は、審査を経て今後審議・決定する事項である。 - 審議時期は随時が中心で、約款審査とルール整備は年内目途、卸市場のモニタリングは四半期ごとを目途とする。 - 法的分離の行為規制や経過措置料金の撤廃要件などは、動向を踏まえて具体化し、一部議題は必要に応じ非公開となる。
- 8
電力取引監視等委員会運営規程(案)
- 電力取引監視等委員会の議事・運営手続を定める規程案であり、資料上は決定済みではない。 - 委員会と会議資料は原則公開とし、非公開時は理由を明示する。議事要旨は開催後速やかに公開する。 - 専門会合を設置でき、委員会の求めに応じ専門事項を審議・報告する。規程は決定の日から施行する案である。
- 9
資料3-1 委員会の運営について
- 委員長代理は稲垣委員とする。委員会の開催・議決には、委員長と2人以上の委員の出席が必要である。 - 議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は委員長が決する。 - 運営規程案では、開催情報を事前公表し、委員会・議事録・資料を原則公開とする。例外的に非公開とする場合は理由を明示し、議事要旨は公開・非公開にかかわらず公表する。 - 専門会合を設置でき、専門事項の調査・審議と委員会への報告を担う。審議は原則公開である。
- 10
あっせん・仲裁等について
- あっせん・仲裁の手続を具体化する紛争処理規程を、委員会決定事項として策定する内容である。 - 規程には、委員の欠格・回避・事情開示のほか、手続の分離・併合、準備手続、証拠閲覧を定める。 - 事件ごとに委員を指名するため、委員4人と特別委員5人を候補者として指定し、仲裁委員名簿を作成する。
- 11
託送料金審査について
- 一般電気事業者10社の託送供給等約款の認可申請を審査中であり、来年4月の小売全面自由化に向けた低圧料金の新設と高圧・特別高圧料金の見直しが対象である。 - 北陸・中国・沖縄電力の3社は原価の適正性を審査し、他の7社は原価審査をせず、制度改正の料金反映を審査する。 - 認可には適正原価・利潤、供給への支障がないこと、算定や費用負担の明確性、非差別性および公共利益の確保が求められる。 - 専門会合で9〜12月に審査し、12月中に査定方針を提出する予定であり、審査結果は未確定である。
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電力・ガス取引監視等委員会
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