この回のダイジェスト
本人確認・廃止ルール案と廃止日の入力方法が示された。
この回で示されたこと
- 使用量照会では、本人名義・使用場所住所・証明力を確認できる公的証明書1点、または住所を別書類で補う2点で提供する案が示された。公印付き依頼書兼委任状も有効とし、必要に応じてコールバックを行う案である。資料4
- 法人需要家の使用量照会では、公印付きのデータ提供依頼書兼委任状を用いる案が示された。公印なしの委任状を認めるかを含む運用は未確定である。資料6
- 東京電力エリアでは、廃止年月日に最終使用日の翌日を入力し、施工希望時刻は「指定なし」とする。東京電力以外の9電力エリアでは、最終使用時刻が17時以前と確定している場合は最終使用日と時刻を入力し、それ以外は翌日と「指定なし」とする考え方が示された。資料1
- 契約条件違反など未払い以外の解約条件を契約書に明記し、契約時に説明すれば、利用実態がなく連絡も取れない需要者との契約を事業者判断で廃止できるとの機関見解が示された。無条件の廃止を認める決定ではない。資料5
- 広域機関の業務規程にはシステムを利用する機関業務を、送配電等業務指針には会員が守るシステム利用・事業者間業務ルールを記載する案が示された。文案は検討中である。資料7
- 事業者説明会は10月15日午後、16日午前・午後に開催予定である。スイッチング支援システムの総合テスト、事業者との連携テスト、検収・試運用を経て運用開始する工程案も示された。資料2資料3
前回からの変化
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
廃止異動の考え方について
- 東京電力の契約廃止では、最終使用日の翌日を消滅日とし、基本料金は最終使用日まで、電力量料金は最終使用日の24時まで算定する取扱いである。 - 9月4日17時まで使用する例では、他の9電力は基本料金を9月3日まで、電力量料金を9月4日17時までとし、東京電力と差がある。 - 東京電力エリアの申込は、廃止年月日に最終使用日の翌日、施工希望時刻に「指定なし」を入力する。 - 東京電力は17時以降の使用量は基本的に発生しないと説明し、無断使用は30分値実績で確認のうえ協議するとしている。
- 3
スイッチング支援に関するルール検討スケジュール(案)
- スイッチング支援のルール整備とシステム構築を、平成27年度から平成28年度にかけて進める工程案である。 - 制度設計WG(6月25日、7月28日)は確定であり、その他の工程は予定または想定として示されている。 - 利用手続・規約、本人確認や不利益事項説明などの事業者間ルールは、案作成と事業者説明会での意見反映を経て公表する予定である。 - システムは総合・連携テスト、検収、試運用を経て運用開始する予定であり、制度施行日などの確定日は記載されていない。
- 4
使用量情報提供に係る本人確認手法(提出書類)について
- 使用量情報の提供は、本人名義・使用場所住所・書類の証明力を確認し、照会意思があったものとみなす取扱い案である。 - 3要件を確認できる公的証明書なら1点、住所のみ確認できない場合は証明力のある書類と住所資料の計2点で提供する。 - 公印付きのデータ提供依頼書兼委任状は、委任の事実をもって有効とする案であり、必要に応じてコールバックを行う。
- 5
事業者申出による廃止を行えるケースについて
- 利用実態がなく連絡も取れない需要者について、契約で条件を定めて事前説明すれば、事業者判断による小売供給契約の廃止が可能との機関見解である。 - 背景には、使用電力量が0kWhで小売料金や未払いがなくても、託送料金のみが発生し続ける場合がある。 - 廃止条件は契約書に明記し、契約時に需要者へ説明する必要がある。 - 契約解除の方法には一定の制約があるとの留保が付されている。
- 6
「法人需要家」の使用量照会時の本人確認方法について
- 法人需要家の使用量照会・スイッチング時の本人確認について、広域機関は公印付き委任状による運用を提案しているが、資料上は未確定である。 - 小売事業者は公印取得の社内手続を理由に公印なしを希望し、送配電側は本人確認を緩和しにくいとして現行どおり公印付きの方法を求めている。 - 広域機関は、使用量情報の漏えいリスクと、公印なし委任状の証明力への懸念を提案の根拠としている。 - 適用時期や今後の手続は資料に記載されていない。
- 7
スイッチング支援業務関係ルールについて(案)
- 需要家の小売事業者切替を支える業務について、小売営業ガイドラインを補完する広域機関ルールを策定する案である。 - 業務規程には広域機関の業務を、送配電等業務指針には会員の遵守事項を記載する方針である。 - 指針ではスイッチング支援システムの利用と小売事業者間の業務を扱い、具体的な規定内容は実務者会議で検討する。 - 記載方針は検討中であり、資料時点で指針の文案が別紙に示されている。
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スイッチング支援に関する実務者会議
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