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経済産業省 ・ CBAMへの対応に関する委員会

第2回 CBAMへの対応に関する委員会

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この回のダイジェスト

EU・英国CBAMの実施準備が進み、タイではCBAMを含む法案が内閣承認された。

この回で示されたこと

  • ブラジル主導で、貿易・気候変動を協議するIFCCTと、排出量取引制度の統合を目指すオープン・コアリションが発足・参加表明段階にある。制度や成果は未確定である。資料1
  • 英国は2027年1月のCBAM開始時に間接排出を対象外とし、その算定導入を2029年まで延期する。一次法案草案は11月26日に公表された。資料1
  • EU-CBAMは2026年1月に報告義務を伴う本格施行、2027年2月に証書販売と段階導入、同年9月に証書保持義務を開始する予定である。無償枠は段階的に縮小し、2034年1月に廃止予定である。資料1
  • EUはCBAMの関連規則を整備中で、資料時点で委任規則1件・実施規則4件を採択済み、規則1件・委任規則1件・実施規則8件を追加採択予定である。証書価格の算定方法と無償割当調整案も示された。資料2
  • 欧州委員会は2025年11月20日、CBAM検証者の認定要件を定める委任規則を採択した。埋込排出量の検証案では、報告誤りの重要性基準を各合計の5%とし、初回検証年の現地訪問を求める。資料2
  • タイでは2025年12月2日、国境炭素価格調整を含む気候変動法案が内閣承認された。輸入者の事前登録、年次排出量報告、証書の購入・提出を定め、開始後2年間は証書の支払義務を免除する案である。法制化には議会審議と国王の署名が必要である。資料2

前回からの変化

  • EUの簡素化法案は前回の審議中から、CBAM規則2023/956と簡素化法2025/2083の下で委任規則・実施規則を整備する段階に進み、資料時点で委任規則1件・実施規則4件が採択済みとなった。資料2
  • 前回は認定枠組みを変更しない案と日本政府の要望が示されていた。今回は、EU域外法人も加盟国の国家認定機関に申請できる検証者認定規則が採択され、排出量検証の実施規則案も提示された。資料2
  • 前回はEU-CBAMの実課金を2026~2034年に段階導入する予定だった。今回は2026年1月の本格施行、2027年2月の証書販売・段階導入、同年9月の証書保持義務など、準備日程が具体化した。資料1
  • 前回は英国CBAMの2027年開始と英EUの制度連携・相互免除が目標段階だった。今回は開始時に間接排出を対象外とし算定導入を2029年まで延期する方針と、一次法案草案の公表が示された。EU-CBAMからの一時免除は報道上の要請で、決定されていない。資料1

今後の予定・残った論点

  • EUの委任規則・実施規則の追加採択と、未開示の案の公表状況を確認する。資料2
  • EUの第三国カーボンプライシング定義は2026年2月以降に公表予定である。資料1
  • 英国法案の議会提出・成立と、詳細を定める二次・三次法の策定日程は未確定である。資料1
  • タイ法案は下院・上院の審議と国王の署名を要し、対象製品などの詳細は別途省令に委ねられる。資料2

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    CBAMの対応状況

    - ブラジルはCOPで、貿易・気候変動を議論するIFCCTと、排出量取引制度の統合を目指す炭素連合を立ち上げたが、具体的成果は未確定である。 - 英国CBAMは2027年1月開始予定で、対象製品の生産に伴う間接排出は当初対象外となり、導入は2029年まで延期された。 - EU-CBAMは2026年1月に本格施行予定だが、細則や順守手段には未確定事項が残り、第三国の炭素価格定義は2026年2月以降に公表予定である。 - EUでは証書販売が2027年2月、保持義務が同年9月に始まり、ETS無償枠は段階縮小の後、2034年1月に廃止予定である。

  2. 2

    [CBAM関連の規則・委任規則・実施規則]

    - EUではCBAM関連法令の整備が進み、委任規則1件・実施規則4件が採択済みで、複数の追加規則案が審議中である。 - CBAM必要証書量は埋込排出量から無償割当調整と第三国で支払った炭素価格を控除する設計で、証書価格案は2026年に四半期、2027年以降は週ごとに算定する。 - 検証者認定の委任規則は2025年11月に採択済みだが、排出量検証方法と無償割当調整などの実施規則は案であり、ベンチマーク値にも暫定値が含まれる。 - タイの気候変動法案は2025年12月に内閣承認された段階で、議会審議・国王署名が残り、制度開始後2年間は証書支払義務を免除する内容である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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