この回のダイジェスト
EU簡素化案と各国のCBAM対応状況、算定・検証上の論点が示された。
この回で示されたこと
- EUは鉄鋼・アルミニウムなど6分野で、2023年10月に報告義務を開始し、2026~2034年に実課金を段階導入する予定である。2025年2月の簡素化案は欧州議会と理事会の交渉方針承認段階で、成立には両者の合意が必要である。資料1資料2
- EU簡素化案は、対象製品の年間輸入量が50トン以下の輸入者を免除し、EU-ETS対象外の生産過程の体化排出量を算定境界から除外する。証書販売は2027年2月開始、前年度分の申告期限は8月末、四半期末の証書保有要件は排出量の50%とする案である。資料2
- 第三国で支払った炭素価格は輸入品の排出量から控除する。個別価格を申告できない場合、2027年から国別年間平均価格を利用できる案であり、実測値による申告には検証が必要となる。日本政府は日本の認定機関が認定した検証機関を使える方式をEUに求めている。資料2
- 英国は電力を対象外とするCBAMを2027年1月に開始する予定で、年間対象輸入額5万ポンド未満を免除する案である。法案は草案・コンサルテーション段階で、ETS連携やEUとの相互免除の日程は未確定である。資料1資料2
- 米国は輸入品に汚染強度に応じた関税を課す法案を審議中で、国内製造業者への課税は除外する案である。カナダ、インド、タイ、台湾、韓国も、国内炭素価格やCBAMを通じたEU対応を進めているが、制度の成立・導入状況は国ごとに異なる。資料1
- 川上の排出データは取得や形式統一が課題であり、共通フォーマット、データ連携基盤、実績値が得にくい場合のデフォルト値活用が論点として示された。資料2
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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主要国のCBAM関連動向
- EU CBAMは2023年に報告義務が始まり、実課金は2026~2034年に段階導入予定である。簡素化法案は審議中で、2025年中の成立を目指すが未確定である。 - 英国は電力を除く制度を2027年開始予定で、英EUのETS連携とCBAM相互免除は目標段階にある。 - 米国・インドはEU CBAMを批判し、カナダは貿易機会とみる。タイ・台湾・韓国も懸念を示しつつ、炭素価格の導入や企業支援で対応している。 - 国内CBAMは米国・カナダ・タイ・台湾で提案または検討中であり、法案成立や制度詳細は未確定である。
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CBAMの論点と対応状況
- EU-CBAMは2025年まで報告義務、2026年から課金開始の予定であり、2025年2月公表の簡素化案は欧州議会・EU理事会で審議された段階で、合意は未了である。 - 案では年間輸入量50トン以下の輸入者を免除し、EU-ETS対象外の生産過程の排出量を算定境界から除外する。 - 第三国で支払った炭素価格は控除対象であり、個別価格を申告できない場合は2027年から欧州委員会設定の国別平均価格を利用できる案である。 - 実測値で申告する場合は検証が必要で、認定枠組みは変更されない案である;日本政府は日本の認定機関による認定を求めている。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
CBAMへの対応に関する委員会
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