この回のダイジェスト
3社の供給区域変更申請に、委員会は許可に異存ない旨を回答した。
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この回の資料と要約
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一般ガス導管事業の供給区域の変更許可に関する意見聴取について意見を回答しました
- 西部瓦斯、大阪ガスネットワーク、東京ガスネットワークの一般ガス導管事業における供給区域変更申請が対象である。 - 電力・ガス取引監視等委員会は、ガスの適正な取引の確保の観点から審査し、許可に異存ない旨を経済産業大臣へ回答した。 - 回答は委員会の意見であり、資料は経済産業大臣による許可決定を示していない。 - 供給区域の変更にはガス事業法第40条第1項に基づく大臣の許可が必要である。
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電力・ガス取引監視等委員会
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