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電力・ガス取引監視等委員会

第468回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

3社の供給区域変更申請に、委員会は許可に異存ない旨を回答した。

この回で示されたこと

  • 西部瓦斯、大阪ガスネットワーク、東京ガスネットワークの一般ガス導管事業に係る供給区域変更申請を審査し、許可に異存ない旨を経済産業大臣へ回答した。大臣の許可決定を示すものではない。資料1
  • 供給区域を変更する一般ガス導管事業者は、ガス事業法第40条第1項に基づき経済産業大臣へ許可を申請し、大臣は許可に際して委員会に意見を求める手続である。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    一般ガス導管事業の供給区域の変更許可に関する意見聴取について意見を回答しました

    - 西部瓦斯、大阪ガスネットワーク、東京ガスネットワークの一般ガス導管事業における供給区域変更申請が対象である。 - 電力・ガス取引監視等委員会は、ガスの適正な取引の確保の観点から審査し、許可に異存ない旨を経済産業大臣へ回答した。 - 回答は委員会の意見であり、資料は経済産業大臣による許可決定を示していない。 - 供給区域の変更にはガス事業法第40条第1項に基づく大臣の許可が必要である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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