この回のダイジェスト
東邦瓦斯の被災需要家向け特別措置に異存ない旨を回答した。
この回で示されたこと
- 委員会は東邦瓦斯の災害特別措置の認可について、経済産業大臣に異存ない旨を回答した。認可主体は経済産業大臣である。資料1
- 対象は災害救助法が適用された岐阜市、美濃加茂市、可児市、山県市、本巣市の被災需要家等である。資料1
- 被災でガスを使えなくなった需要家が同じ場所で臨時工事を行い、平成30年10月末までに申し込む場合、小売・託送とも工事費を東邦瓦斯が全額負担する。資料1
- 平成30年6月分(支払期限が災害救助法適用日以降のもの)、7月分、8月分の料金は、支払期限を各1か月延長する。小売供給では供給停止不可期間も各1か月延長する。資料1
- 適用日の属する料金算定期間の翌期間から6か月間、ガスを全く使用しなかった期間の基本料金を免除する。資料1
- 適用地域外で被災し、被災に伴う転居等で新たに契約した需要家等にも、7・8月分の支払期限を各1か月延長する。小売供給では供給停止不可期間も延長する。資料1
前回からの変化
- 前回の電気・ガス措置に関する回答に続き、今回は東邦瓦斯の岐阜県内5市を対象とするガスの災害特別措置について回答した。資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害について 経済産業大臣のガスの災害特別措置の認可について異存ない旨を回答しました
- 平成30年7月11日、電力・ガス取引監視等委員会は、東邦瓦斯の被災者向けガス特別措置の認可について、経済産業大臣に異存ない旨を回答した。認可の決定主体は経済産業大臣である。 - 岐阜市など災害救助法適用の5市の被災需要家等が申出をした場合、応急工事費の全額負担、料金支払期限の延長、不使用月の基本料金免除が適用される。 - 支払期限は小売・託送とも対象月に応じ各1か月延長されるが、供給停止不可期間の延長は小売措置に限られる。 - 適用地域外で被災し、転居等により新たに東邦瓦斯と契約した需要家等にも、7・8月分の期限延長措置が設けられている。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
ほかの開催回と資料を、開催日の順に確認できます。
