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電力・ガス取引監視等委員会

第156回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

被災需要家向けの電気・ガス災害特別措置を認可して差し支えないと回答した。

この回で示されたこと

  • 委員会は、西日本豪雨等の被災需要家向け特別措置について、電気は中部・関西・中国・四国・北陸の各電力会社、ガスは大阪ガスの申請を認可して差し支えない旨、経済産業大臣に回答した。認可主体は同大臣である。資料1
  • 電気では災害救助法適用市町村と隣接地域の被災需要家を対象に、対象となる平成30年6~8月分の料金支払期日を各1か月延長し、継続して電気を使わない場合は翌料金計算月から6か月間の料金を免除する措置を示した。資料1
  • 電気の臨時工事費、災害で一時使用不能となった設備相当の基本料金、引込線等の取付位置変更費用も所定の条件で免除する。再契約・再申込みに伴う工事費負担金の免除は、契約容量・電力が被災時を超えないことなどが条件であり、一部の工事費等は平成31年1月末までの申込みが対象である。資料1
  • ガスでは兵庫県姫路市・たつの市・上郡町・佐用町の被災需要家等を対象に、平成30年6~8月検針分の支払期限を各1か月延長し、翌料金算定期間から6か月間の不使用期間は基本料金を免除する。応急工事費免除は平成30年10月末までの申込みが対象である。資料1
  • 電気の措置は災害救助法の適用日まで遡及適用する案であり、対象地域は適用市町村と隣接地域である。被害の深刻化・長期化や適用地域の拡大があれば、事業者の申請を受けて追加認可等を速やかに行う方針を示した。資料1

今後の予定・残った論点

  • 経済産業大臣による認可。
  • 被害の深刻化・長期化または災害救助法適用地域の拡大があった場合、事業者の申請に応じて追加認可等を行う。

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に係る経済産業大臣の電気の災害特別措置の認可について異存ない旨を回答しました

    - 委員会は、平成30年7月の豪雨災害に関する電気・ガスの特別措置について、経済産業大臣に認可して差し支えない旨を回答した。認可主体は経済産業大臣である。 - 電気は適用市町村と隣接地域の被災需要家、ガスは兵庫県姫路市・たつの市・上郡町・佐用町の被災需要家等が対象である。 - 主な措置は料金支払期日の1か月延長、不使用期間の料金免除、一定の工事費・設備相当料金の免除であり、申込み期限や契約条件が定められている。 - 電気の措置は災害救助法適用日まで遡及し、被害や対象地域が拡大すれば追加認可等を行う予定である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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