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電力・ガス取引監視等委員会

第559回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

大船渡市の火災被災者向け特例措置について、委員会が認可等に異存なしと回答した。

この回で示されたこと

  • 東北電力・東北電力ネットワークが申請した被災需要家等への特例措置について、委員会は経済産業大臣に認可等をすることに異存はないと回答した。認可等を行うのは経済産業大臣である。資料1
  • 対象は災害救助法適用地域と隣接市町村の被災需要家等のうち、措置を申し出た者であり、災害救助法の適用日まで遡って適用する。資料1
  • 東北電力は2025年1~4月調定分の支払期日を各1か月延長し、被災後も電気を全く使わない需要家には、被災日の属する調定月の翌月から6か月間、料金を免除する。資料1
  • 東北電力ネットワークは需要家側供給地点について、2025年1~4月の料金計算分の算定日を各1か月延期する。発電者の系統連系受電サービス料金も同期間分の支払期日を各1か月延期する。資料1
  • 最終保障供給の需要家は2025年1~4月調定分の支払期日が各1か月延長され、被災後に電気を全く使わない場合、2025年2月7日が属する調定月の翌月から6か月間、料金が免除される。資料1
  • 使用不能設備の基本料金割引や再接続・設備移設等の工事費免除も措置案に含まれ、原則として関連申込みは2025年8月末までなどの条件が設けられている。資料1

今後の予定・残った論点

  • 特例措置の認可等は経済産業大臣が行う。資料1
  • 事業者は認可等の後、対象地域の詳細を公表する予定である。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

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    令和7年岩手県大船渡市における大規模火災にかかる特定小売供給約款等の特例認可等について

    - 大船渡市の大規模火災に伴う電気料金等の特例申請について、委員会は2025年2月28日、経済産業大臣に認可等への異存がないと回答した。認可等を行うのは大臣である。 - 対象は災害救助法適用地域と隣接市町村の被災需要家等で、申出により適用される。東北電力・東北電力ネットワークの申請に基づく措置である。 - 主な内容は、2025年1~4月分の支払期日等の1か月延長、電気を全く使用しない場合の料金免除・割引、設備復旧・再建に伴う工事費等の免除である。 - 特例は災害救助法適用日まで遡及し、工事等の一部措置は2025年8月末までの申込みが条件となる。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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