この回のダイジェスト
過去3回の改定実績と、今後検討すべき論点が示された。
この回で示されたこと
- 平成25年5月の第1次改正で、余力を新電力や卸電力取引所等に売却する場合、入札実施会社が発電事業者に料金の割戻しを求めることは適当でないと明記された。資料1
- 平成26年2月の第2次改正で、自社応札時の上限価格の事前公表を選択制とし、上限価格を非公表とする場合の情報遮断、措置の審査、上限価格と算定根拠の提出を規定した。資料1
- 平成26年9月の第3次改正で、自社応札と上限価格の事前公表を行わない場合、入札結果公表時に契約価格の平均額または上限価格とのかい離率を公表する選択肢を設けた。落札者が1社のみの場合は対象外である。資料1
- 入札結果と電力自由化の進展を踏まえ、競争の機能、将来の料金規制撤廃との関係、エネルギーミックス、需給調整能力の確保が今後の検討論点として提示された。資料1
- 事業類型の見直し後に誰が入札を実施するか、発電部門を分社化した場合に制度をどう適用するかなども論点として示された。資料1
今後の予定・残った論点
- 改定案や結論は示されておらず、提示された制度検討論点が残されている。資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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火力電源入札ガイドラインの改定経緯及び今後の論点について
- 火力電源入札ガイドラインは平成24年9月の制定後、平成25年5月から平成26年9月までに3度改正された。改定済みの制度内容である。 - 改正では、発電余力活用時の料金割戻しを不適当とし、上限価格の事前開示を選択制にしたうえで、非開示時の情報遮断や価格情報の公表を定めた。 - 今後の検討課題として、競争の実効性、料金規制撤廃、エネルギーミックス・需給調整能力との関係が示された。 - 入札実施主体の見直しや発電部門を分社化した場合の扱いも論点だが、資料は具体的な改定案や決定を示していない。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
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