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電力・ガス取引監視等委員会

第511回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

令和5年度の紛争処理実績は、申請・解決・仲裁判断が各0件、未実施等が1件である。

この回で示されたこと

  • 令和5年度のあっせん・仲裁は申請0件、あっせんによる解決0件、仲裁判断0件で、あっせんをしないとした事件または打ち切った事件は計1件である。資料2
  • あっせんは電気・ガスの取引契約や卸熱供給契約の協議が進まない場合などに一方から申請でき、仲裁は契約の金額・条件等の協議不調時に双方から申請できる。資料1資料2
  • あっせんでは委員が合意形成を支援し、仲裁では3人の仲裁委員が判断する。申請はいずれも経済産業大臣を経由し、申請手数料は無料である。資料1資料2
  • 令和5年9月1日、委員4人と特別委員6人が候補者に指定され、仲裁委員名簿が作成された。資料2
  • 紛争処理規程、手続資料の公開等に関する定め、紛争処理マニュアルを、引用条文の修正に伴い改訂した。資料2

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    電気事業法施行令第34条等の規定に基づくあっせん及び仲裁の状況の報告について

    - 令和5年度のあっせん・仲裁状況を経済産業大臣へ報告する案であり、本文ではあっせんをしないものとした事件が1件とされている。 - あっせんは当事者の一方、仲裁は当事者双方が申請でき、仲裁は3人の仲裁委員が行う。 - 報告対象には申請件数、あっせんの不実施・打切り・解決件数、仲裁判断件数などが含まれる。 - 申請は経済産業大臣を経由し、手続は原則非公開である。

  2. 2

    電気事業法施行令第34条(ガス事業法施行令第12条及び熱供給事業法施行令第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づくあっせん及び仲裁の状況の報告

    - 令和5年度のあっせん・仲裁申請は0件で、あっせんによる解決と仲裁判断も各0件、あっせんをしないとした事件または打切りは1件である。 - あっせんは一方の申請による合意形成支援であり、仲裁は双方の申請による3人の仲裁委員の判断で、原則として確定判決と同じ効力を持つ。 - 令和5年9月1日に委員4人・特別委員6人を候補者に指定し、仲裁委員名簿を作成した。 - 紛争処理規程、資料公開等の定め、紛争処理マニュアルは引用条文の修正に伴い改訂された。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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