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電力・ガス取引監視等委員会

第510回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

供給区域変更申請2件に異存なしとの意見を経済産業大臣へ回答した。

この回で示されたこと

  • 大阪ガスネットワーク株式会社の一般ガス導管事業の供給区域変更申請について、ガスの適正な取引の確保の観点から審査し、許可に異存ないとの意見を経済産業大臣へ回答した。資料1
  • 東京ガスネットワーク株式会社の一般ガス導管事業の供給区域変更申請についても、許可に異存ないとの意見を経済産業大臣へ回答した。資料1
  • 一般ガス導管事業者の供給区域変更には、ガス事業法第40条第1項に基づく経済産業大臣の許可が必要であり、今回の回答は大臣からの意見聴取への対応である。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    一般ガス導管事業の供給区域の変更許可に関する意見聴取について意見を回答しました

    - 大阪ガスネットワーク株式会社と東京ガスネットワーク株式会社の供給区域変更申請が審査対象である。 - 電力・ガス取引監視等委員会は、ガスの適正な取引の確保の観点から、両申請を許可することに異存ないと経済産業大臣へ回答した。 - 回答は意見聴取への対応であり、経済産業大臣による許可決定そのものではない。 - 供給区域変更の許可申請はガス事業法第40条第1項に基づく。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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