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電力・ガス取引監視等委員会

第299回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

検証結果を取りまとめ、ガス小売料金と導管託送料収支の評価案を審議した回である。

この回で示されたこと

  • 専門会合が11月27日付けで電取委の設立後の活動と今後の課題を取りまとめた。課題への対応策は短期・中長期などに区分し、次回以降に検討する方針である。資料1資料2
  • 検証では、電取委が取引監視や需要家保護、制度改善におおむね役割を果たしたと評価する一方、専門人材や事務局体制の強化、透明性・広報の向上、公正な競争と市場効率性を含むミッションの明確化を提案した。組織改編の決定ではない。資料1
  • 原価算定期間終了後のガス小売料金の事後評価では、対象8社のうち京和ガス(利益率5.6%)と熱海ガス(4.2%)が第1段階に該当したが、第2段階の条件を満たす会社はなく、料金変更認可申請命令の検討対象はなかった。東京ガス・東邦ガスについて値下げ認可申請は必要ないと回答する案が示された。資料3
  • 2019年度のガス導管託送収支では、超過利潤累積額が基準を超えた7事業者、乖離率が▲5%を超えた26事業者を確認した。該当事業者に値下げ届出を求め、未届出なら変更命令の対象とする案が示された。南遠州PLには託送収支の再提出を認める案、特定ガス導管事業者の工事費用受入分を耐用年数等で分割整理できるよう省令改正を建議する案も示された。資料4
  • 乖離率が基準を超えた犬山ガス、大垣ガス、福山ガス、広島ガスについては、料金水準を維持する説明が合理的として変更命令の対象外とする案が示された。値下げ届出がない場合の期限は2021年1月1日、4月1日、2022年4月1日に分ける案である。資料4

前回からの変化

  • ガス小売料金の事後評価は、前回の評価前の段階から結果提示へ進み、対象8社に料金変更認可申請命令の検討対象はなく、値下げ認可申請が必要な事業者もないとされた。資料3
  • 導管託送収支の事後評価は、前回の進め方案から評価結果・対応案の提示へ進み、基準超過がストック管理で7社、フロー管理で26社と示された。届出期限や変更命令の対象外とする4社の説明も示された。資料4

今後の予定・残った論点

  • ガス小売事後評価について、東京ガス・東邦ガスへの回答を行う方針を審議する。資料3
  • 課題への対応策を短期・中長期などに整理し、次回以降に検討する。資料2
  • ガス導管託送収支について、関係機関への意見回答、省令改正の建議を審議し、2020年度内を目途に届出内容を確認して事後評価を取りまとめる予定である。資料4

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    電力・ガス取引監視等委員会の検証結果 取りまとめ

    - 電力・ガス取引監視等委員会は、自由化後の監視・需要家保護・制度提言で期待された役割をおおむね果たしたと評価されたが、改革は道半ばである。 - 電力卸市場の取引拡大やガス小売参入が進んだ一方、電力では連系線制約による市場支配力、ガスでは供給源の限られた卸競争などが残る。 - 今後は新たな託送料金制度の審査体制、複数市場の監視、ガス供給源へのアクセス改善、専門人材確保と透明性向上が提案された。 - 関西電力事案自体への対応は役割上問題なしとされたが、業務改善命令で事前意見聴取を欠いた手続は不適切であり、再発時は撤回を求めるべきとされた。

  2. 2

    電力・ガス取引監視等委員会の検証に関する専門会合の取りまとめについて

    - 電力・ガス取引監視等委員会の設立から5年弱が経ち、市場環境の変化を受けて専門会合が委員会を検証した。 - 検証では、システム改革の進展、委員会の役割、今後の課題と組織の在り方を評価し、11月27日に取りまとめた。 - 指摘課題への具体的な対応策は未確定であり、短期・中長期などに整理して次回以降に検討する方針である。

  3. 3

    ガス小売経過措置料金に係る原価算定期間終了後の事後評価について

    - 評価対象は大阪ガスを除く旧一般ガスみなしガス小売事業者8社であり、いずれも料金変更認可申請命令の検討対象にならなかった。 - 利益率基準を超えたのは京和ガスと熱海ガスの2社だが、超過利潤累積額は基準額未満で、自由化部門も2年連続赤字ではなかった。 - 値下げ認可申請が必要な事業者はいないとの評価であり、東京ガス・東邦ガスへの回答案はその旨を経済産業大臣へ回答する方針である。 - 地方局所管6社については、各地方局から経済産業局長へ回答することとされている。

  4. 4

    ガス導管事業者の2019年度託送収支の事後評価について

    - 2019年度託送収支の評価では、7事業者が超過利潤累積額の基準を超え、26事業者が単価乖離率▲5%を超過した。 - 原則として期限までの値下げ届出を求め、未届出の場合は託送供給約款の変更命令の対象とする案である。 - 犬山ガス、大垣ガス、福山ガス、広島ガスは説明が合理的と評価され、変更命令の対象外とする案である。 - 南遠州PLの工事負担金収入は耐用年数で分割整理できるようにし、特定ガス導管事業者にも同様の措置を設ける省令改正を建議する案である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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