この回のダイジェスト
本回ではガス料金規制の検討方針と託送料金の事後評価案などが示された。
この回で示されたこと
- 新型コロナの影響で支払いが困難な需要家向けに、電気・ガス料金の支払期限を延長する特例申請35件について、認可等に異存がないとする委員会回答案が示された。12月分は1か月延長し、既存の8月分から11月分は各1か月延長する案である。資料1
- 東京ガス・大阪ガス・東邦ガスはガス小売経過措置料金規制の解除基準の一部を数字上満たすが、他社の供給余力、特に外部調達分を将来にわたり確保できるかが課題とされた。経済産業大臣の意見照会を受け、制度設計専門会合で検討する進め方案が示された。資料2
- 大阪ガスを除く旧一般ガスみなし小売事業者8社について、原価算定期間終了後の小売ガス料金を二段階基準で事後評価する案が示された。評価結果と料金変更認可申請命令の要否は未確定であり、11月30日に専門会合、12月7日に本委員会で審議する予定である。資料3
- ガス導管事業者147社の2019年度託送収支について、ストック管理とフロー管理による事後評価案が示された。専門会合で審議を開始し、12月に経済産業大臣・各経済産業局長等へ評価結果を回答する予定である。資料4
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この回の資料と要約
- 1
新型コロナウイルス感染症の影響に係る特定小売供給約款の特例認可等について
- 電気・ガスの小売・送配電等事業者から、コロナ影響下の特例供給条件について計35件の認可等申請があり、委員会は大臣の認可等に異存なしと回答する案を示した。回答は資料上、検討段階である。 - 支払困難の申出がある需要家等を対象に料金期限を延長し、12月分は1か月、11月分は2か月、10月分は3か月、9月分は4か月、3~8月分(ガスは2~8月分)は各5か月延長する。 - 今回は既存措置の8~11月分を各1か月再延長し、12月分を新たに追加する。3~7月分(ガスは2~7月分)の5か月延長は再延長せず、実施期間の満了は検針日ごとに異なる2021年2月である。 - 実施期間満了後の取扱いは、感染症の影響状況等を踏まえて別途検討するとされている。
- 2
ガス小売経過措置料金規制に係る経済産業大臣からの意見の求めに関する検討について
- ガス小売経過措置料金規制の解除に関し、経済産業大臣が競争上必要な事項について電力・ガス取引監視等委員会に意見を求めた。 - 東京ガス・大阪ガス・東邦ガスは解除基準の一部を数字上満たすが、解除は未決定であり、他社の十分な供給余力が条件となる。 - 外部調達する供給力を将来にわたり確保できるかも含め、制度設計専門会合で検討し、委員会に報告する案である。
- 3
原価算定期間終了後の小売ガス料金の事後評価について
- 本年度の事後評価案は、原価算定期間終了後の旧一般ガスみなしガス小売事業者9社のうち、大阪ガスを除く8社を対象とする。 - 命令検討は、規制部門の利益率が9社の過去10年度平均を上回ることに加え、超過利潤累積額の基準超過または自由化部門の2年度連続赤字を確認する二段階方式である。 - 両段階に該当した場合に料金変更認可申請命令の要否を検討するが、命令発動や評価結果は未確定である。 - 11月30日に専門会合、12月7日に本委員会で大臣への回答を審議する予定である。
- 4
ガス導管事業者の2019年度託送収支の事後評価について
- 2019年度託送収支について、ガス導管事業者147社を対象に法令に基づく事後評価を行う進め方の案であり、評価結果はまだ示されていない。 - 評価はストック管理とフロー管理で行い、一定水準を超える超過利潤累積額、またはマイナス5%を超える乖離率が変更命令につながる判断基準となる。 - 変更命令の対象事業者には料金改定予定を聴取し、値下げ届出があれば内容を追加確認する。 - 11月末に審議を開始し、12月に関係機関へ評価結果を回答、今年度中を目途に取りまとめて委員会へ報告する予定である。
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電力・ガス取引監視等委員会
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