この回のダイジェスト
参加者・購入上限と3年前ミドル商品の案、市場範囲判断を具体化した回である。資料1
この回で示されたこと
- 当面の市場参加者をJEPX取引会員と同様の電気事業者等に限り、自ら売買するトレーダー事業者は認めない案が示された。資料1
- 小売電気事業者の購入量上限は、商品に対応する受渡年度の需要量を基礎に、3年前商品と1年前商品を合算する案である。共同調達、新規小売の実績量、転売後の上限復活は未整理である。資料1
- 3年前商品にミドルを追加し、ベース・ミドルそれぞれに事後調整付き・なしの商品を設定する案が示された。資料1
- 市場範囲の判断では、値差の発生状況・大きさ・推移、参加者数、供出量、売り手の数・シェア等を考慮し、値差リスクが許容範囲なら可能な限り市場を統合する案が示された。資料1
- 値差ヘッジ手段として、相対のエリアスプレッド取引、間接送電権、金融的送電権、電力先物の制約が整理された。東京商品取引所では2026年7月時点で、大手新電力を除く新電力143者が先物市場に参加している。資料1
前回からの変化
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この回の資料と要約
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中長期取引市場の詳細検討④(市場参加者、商品、市場範囲)
- 当面の市場参加者を発電・小売などの電気事業者等に限り、独立したトレーダー事業者は認めない案である。小売の余剰商品の転売は認める一方、需要を基礎とする購入量上限を設ける案だが、上限の詳細や発電事業者の買い入札は未決定である。 - 最低限設定する商品に3年前ミドル商品を加える案が示された。開設時は負荷パターン別の最低供出割合を設けず、運用1年後に供出不足等を確認して導入を検討する。 - 複数市場の境界は、値差、流動性、売り手の集中度等を基に開設直前に定め、開設後も定期検証・見直しする案である。具体的な市場範囲や判断基準は未確定で、値差ヘッジ手段にも利用上の制約がある。
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中長期取引市場検討ワーキンググループ
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