この回のダイジェスト
CCS事業化に向けた法整備の論点と海底下貯留の許可制度が示された。
この回で示されたこと
- 政府は2030年までのCCS事業開始を目指し、2050年の年間貯留量を1.2億~2.4億トンと推計した。2030年開始には2023年度からFS等に着手し、2026年度までに最終投資判断を行う必要があるとの見通しを示した。資料1
- 国内法整備に向け、貯留・輸送・分離回収の規制、保安・環境保全、貯留事業権や弾性波探査の規制、損害賠償責任と国の支援、CO₂輸出制度を討議論点として示した。制度の詳細は未確定である。資料1
- 中間とりまとめの施策方針として、国内法整備、バリューチェーン全体のコスト目標と研究開発・実証、適地調査・データ開示と先進事業支援、国民・地域の理解増進、海外事業支援を挙げた。資料1
- 2022年内に国内法整備の論点を整理し、可能な限り早期に法整備する方針を示した。WGでは10月に事業権・規制、11月に損害賠償・保安責任・監督体制、12月にCO₂輸出を議論する予定である。資料1
- 海洋汚染等防止法では、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に環境大臣の個別許可が必要であり、許可期間は最長5年、通常時は年1回以上の監視・報告を要する制度を説明した。資料2
- 苫小牧CCS実証事業は2016年4月から2021年3月まで許可され、累計30万トンを圧入した。調査結果では海洋環境保全に支障のおそれがないことを確認した。資料2
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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CCS長期ロードマップ検討会の振り返りと国内法整備の主な論点について(討議)
- 政府は2030年までのCCS事業開始に向け、国内法整備を含む事業環境整備を進める方針である。 - 2050年の年間貯留量は1.2億~2.4億トンが推計目安で、2030年開始には2023年度からFS等を始め、2026年度までに最終投資判断が必要とされる。 - 国内法の主要論点は、事業規制・貯留事業権・保安と環境保全・事業者責任と国の役割分担・CO₂輸出であり、いずれも資料時点では検討中である。 - 年内に論点整理と最終ロードマップの取りまとめを予定し、2023年以降も法整備の具体化を進める計画である。
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ロンドン議定書と海洋汚染等防止法について
- ロンドン議定書の海底下貯留目的のCO₂輸出改正は未発効だが、暫定適用を宣言した締約国は、関係国間の合意・取り決めなどの条件下で輸出できる。 - 国内では海洋汚染等防止法に基づき環境大臣の許可が必要で、海洋環境への影響、代替処分方法の有無などを審査し、許可は最長5年で再検討される。 - 許可後は定期監視・報告を行い、異常や漏出のおそれに応じた緊急措置、監視、改善命令等の仕組みがある。 - 苫小牧実証事業は2016~2021年に累計30万トンを圧入し、環境省は海洋調査により環境保全に支障のおそれがないことを確認した。
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CCS長期ロードマップ検討会
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