policy scope

経済産業省 ・ CCS長期ロードマップ検討会

第4回 CCS事業・国内法検討ワーキンググループ CCS長期ロードマップ検討会

公開資料 8 件会議体の公式ページ

この回のダイジェスト

第4回は貯留事業財団や分離回収・輸送、CO₂輸出・取引の制度案を検討した。

この回で示されたこと

  • 貯留事業権や土地・設備等を一体で担保化する「貯留事業財団」の創設案が示された。方式は不動産財団抵当を軸とし、貯留権取消し時に抵当権者へ通知し、抵当権実行を可能にする案である。資料2資料3
  • 分離回収・輸送事業には、許可・登録・届出から規制方式を選ぶ論点が示された。技術基準、CO₂成分検査、保安規程、検査、測定業務等の義務案や、ISO 27913等を参考にしたガス組成の標準化案も提示された。資料5資料4
  • CO₂輸出では、輸入国との合意に沿うことを国が確認する許可制案が示された。国内へのCO₂輸入も許可対象とする案があり、陸域貯留向け輸出・輸入にも同様の監督を設けるか、輸出時の責任をどう配分するかは論点として残った。資料6
  • 回収CO₂の売却を認める必要性と、売却先管理の案が示された。再利用事業者の登録、用途・利用計画の明確化、受入事業場の情報提供、測定業務が提案され、市場規模は150万トンと記載された。資料7
  • 意見書は、CCS法制度の目的に気候変動対策を明記すること、事故リスクや責任分担を具体的に検討することを求めた。有限責任の判断では基金・互助・保険・政府との補償契約等も検討し、住民参加の機会も論点とした。資料8
  • 第6回CCS長期ロードマップ検討会でこれまでの議論を取りまとめ、2023年1月以降に審議会等で法整備の具体的検討を深める予定が示された。進め方は今後の議論により変更され得る。資料1

前回からの変化

  • 第3回で示された貯留事業権の担保化という論点について、今回は貯留権・土地・設備等を一体担保とする「貯留事業財団」の創設案と、貯留権取消し時の抵当権者保護案が具体化された。資料2資料3
  • 第3回では貯留事業の規制を中心に議論したが、今回は分離回収・輸送について許可・登録・届出の選択肢、保安・技術基準、用地利用等の制度論点が示された。資料5資料4
  • 第3回で第4回の議題として予告されたCO₂輸出・取引について、今回は輸出・輸入の許可案、回収CO₂の売却先管理案が示された。いずれも制度決定には至っていない。資料1資料6資料7

今後の予定・残った論点

  • 貯留事業財団、分離回収・輸送の規制方式、CO₂輸出・取引の制度案について、今後の検討で具体化する。資料1資料3資料4資料6資料7
  • 第6回CCS長期ロードマップ検討会で議論を取りまとめ、2023年1月以降、審議会等で法整備に向けた検討を深める予定である。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    第3回WGの振り返りと今後の議論の進め方

    - 第3回WGでは貯留事業権、保安、モニタリング、損害賠償を議論し、委員意見として責任範囲や事業権の条件などの論点が示されたが、制度決定には至っていない。 - 本日は貯留事業財団、貯留事業以外の規制、CO₂輸出・取引を議論し、CCU向け移送を含むバリューチェーン上の残余論点を扱う予定である。 - 意見は、安全性・住民理解と事業者負担、国の初期支援と将来の自立化、国際競争力とコスト低減の両立に整理できる。 - 議論は第6回CCS長期ロードマップ検討会で取りまとめる予定であり、2023年1月以降に審議会等で法整備に向けた具体的検討を進めるが、日程・進め方は変更され得る。

  2. 2

    財団抵当制度について

    - 貯留事業について、貯留事業権・土地・井戸や設備などを一体の担保対象とする財団抵当制度の導入には合理性があると資料は説明するが、導入決定や具体案は示されていない。 - 個別担保では設定手続が煩雑になり、競売で財産の所有者が分かれると事業継続が難しくなる。一体担保は手続簡略化と担保価値向上が期待される。 - 財団抵当には、不動産中心で構成物を選べる「不動産財団抵当」と、設備全体を当然に包含する「物財団抵当」があり、設備追加・第三者権利・一部競売・公示の扱いが異なる。

  3. 3

    「貯留事業財団」の創設について

    - CCSの貯留事業に必要な長期資金を調達しやすくするため、「貯留事業財団」を創設して財団抵当を利用する案が示されている(未決定)。 - 2050年の貯留容量は年間1.2〜2.4億トン、年間50万トンの貯留場換算で240〜480か所と想定される。 - 制度方式は実績と権利設定の柔軟性を理由に、不動産財団抵当を軸に検討し、貯留権や土地、設備等を財団に組み入れる構想である。 - 貯留権取消し時は抵当権者への通知、抵当権行使と6か月以内の手続、買請人の納付による取消し不成立を定める案である。

  4. 4

    二酸化炭素の分離回収事業及び輸送事業について

    - CCSの分離回収・輸送にも事業法上の調整を及ぼし、排出事業者自身による分離回収も対象とする案が示されているが、制度は未確定である。 - 許可・登録・届出を、公益性、ガス基準遵守、公平な輸送、地域独占や参入促進への配慮から検討する。 - 技術基準・成分検査・保安・工事検査を求め、CO₂品質標準、輸送時の状態、測定データの返却を制度論点としている。 - 用地確保に向け、他人の土地への立入りや公共用地・道路利用の手続きを設ける必要性を提起している。

  5. 5

    CO2の分離・回収、輸送の規制についての一考察

    - 分離・回収設備は排出者による設置が想定され、独占性が低いため、事前規制の必要性は高くないとの見解である。 - 回収CO₂の輸送・貯留では、ネットワークや貯留地質構造への支障を避けるため、一定の規制が必要とされる。 - 車・船舶輸送は競争が働き得る一方、パイプラインは参入が困難で独占的地位が生じる蓋然性があり、許可制の導管事業等に類似するとの整理である。 - 届出・登録・許可の制度特性と既存事業の例が示されるが、CCSへの具体的な規制方式は決定されていない。

  6. 6

    二酸化炭素の輸出について

    - 2050年の国内CO₂貯留容量の目安は年1.2~2.4億トンであり、海外の貯留権益確保が選択肢として示されている。 - ロンドン議定書の2009年改正は未発効だが、暫定適用を宣言した国は海域CCS向けCO₂輸出が可能である。 - 海外貯留向け輸出を国の許可対象とし、陸域貯留にも適用する案が提示されているが、制度決定ではない。 - 日本へのCO₂輸入も許可・監督対象とする案があり、輸出時の国・企業の責任配分も検討論点である。

  7. 7

    回収された二酸化炭素の取引について

    - 回収CO₂の売却は、CCU事業者への炭素源の安定供給に必要となる可能性があるとして検討課題に挙げられている。 - 売却先の明確化に向け、事業者登録、用途・利用計画、受入事業場情報の提供、測定業務が提案されている。 - CO₂市場は現状150万トンとされ、回収CO₂の活用実態を踏まえてCCS事業の一環と捉える必要性が示されている。 - 制度は未決定であり、関係事業者から追加意見を聞くことも提案されている。

  8. 8

    CCS 法制度について

    - CCSの有用性と法制度整備の必要性は認める一方、事業者支援や権利制約の根拠として、法制度の目的に気候変動対策を明記すべきとの意見である。 - 制度設計ではCCUSと非CCUSを区別し、経験の乏しい海底下・陸域CCSの事故も調査・想定すべきとしている。 - 損害賠償責任の有限化は、生命侵害リスクや事故抑止への影響を踏まえ、基金・保険・補償契約などの手段を検討したうえで判断すべきとの見解である。 - モニタリング義務の国への移転は民事賠償責任の移転を意味せず、地上権利者の異議申立てや住民参加の機会にも懸念を示している。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

CCS長期ロードマップ検討会

ほかの開催回と資料を、開催日の順に確認できます。

開催回の一覧へ