この回のダイジェスト
貯留事業権、保安、賠償責任の具体案が示されたが、制度はいずれも検討段階である。
この回で示されたこと
- 貯留事業権を区域単位で設定し、試掘権は4年(2回まで各2年延長)、貯留権は無期限とする案が示された。適地を国が指定し、入札で事業者を選ぶ方式を提案している。資料3
- 貯留区は原則15~350ヘクタール、同一地域での権利設定は一つとし、権利の譲渡・承継や抵当権設定を認め、移転には許可を要する案が示された。資料3
- 保安を人への危害防止、貯留層の保護、施設の保全、鉱害防止の四つに整理し、技術基準、検査、モニタリング、保安規程などを設ける案が提示された。閉鎖後の一定期間を経て、CO₂が安定した場合に国へ監視・管理責任を移すことも検討対象である。資料4
- 第三者損害について貯留事業者に一定の場合の無過失責任を課し、排出事業者は漏洩責任を負わない整理が提案された。保険加入または供託を事業条件とし、保険等で補えない損失を政府が補償する契約案も示された。資料5資料6
- 第4回WGでは今回の意見を踏まえた検討に加え、貯留事業以外の事業規制、貯留事業財団、CO₂輸出、CO₂取引を議論する予定である。資料1
前回からの変化
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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第2回WGの振り返りと今後のWGでの議論の進め方
- 第2回WGの意見を受け、本日は貯留事業の規制・事業権・保安・賠償責任を議論する段階であり、制度内容は未決定である。 - 委員意見では、貯留後のCO2管理責任、所有権と排出削減効果の関係、鉱業との調整が主要な法的論点となった。 - 事業化に向け、コスト比較と低減、サービス型事業者の成立、クレジット等の収入源、段階的な政府支援、安全性の情報開示が課題として示された。 - 第4回WGは12月2日予定で、事業規制(貯留以外)やCO2輸出・取引等を議論し、12月20日にはロードマップの最終とりまとめを予定する。
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「貯留事業権」の創設について
- 二酸化炭素貯留を国の監督下で事業化するため、物権とみなしつつ公権的性質も持つ「貯留事業権」の創設を提案している。 - 試掘権は4年(2回まで各2年延長)、貯留権は無期限とし、区域は原則15~350ヘクタール、同一区域への重複設定は認めない案である。 - 権利設定は探査許可と国による区域指定・入札を基本とし、試掘権者や一定の鉱業権者には入札を省略できる場合を設ける。 - 事業着手、計画・約款の認可、圧入後の監視や終了時の国への責任移管を定め、土地の立入り・使用・収用には条件と補償を設ける制度案である。
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貯留事業に係る保安について
- CCS貯留事業の保安を、人への危害、貯留層保護、施設保全、鉱害防止の四領域に整理し、規制・監督措置を提案している段階である。 - 事業者のモニタリングは地下のCO₂分布、漏洩説明、地震計を軸に合理的な範囲とし、長期環境監視は国が補完する案である。 - 閉鎖後の一定期間を経て、CO₂安定を条件に超長期の監視・管理責任を国へ移管する案を示し、海外の移管期間例は最短10〜20年などである。 - 海底下貯留ではロンドン議定書との整合が必要で、既存法との二重規制を避ける意見も紹介されている。
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CO2の漏洩等に伴う第三者に対する賠償責任は石油天然ガス開発に係る保険のプラクティスを援用することで、保険組成可能
- CO₂漏洩等による第三者への一定範囲の賠償責任は、石油・天然ガス開発やEORの保険実務を参考に保険化を検討できる段階である。 - 一般的な賠償責任保険は、急激・偶発的な事故による第三者の身体傷害・物的損害や防御費用等を対象とし、通常1年ごとに更新する。 - 慢性的な漏洩、地下構造の損害、罰金、法的責任を超える費用などは一般的な補償の対象外である。 - 無過失責任、不可抗力の範囲、デューデリジェンス・保安責任、保険付保期間の始期と終期が今後の設計論点である。
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貯留事業者の賠償責任と明確化について
- CO₂漏洩等による第三者損害について、被害者救済と責任明確化のため、一定の場合に無過失責任を導入する案である。 - 責任は基本的に貯留事業者へ集中させ、国へモニタリング責任が移管された後は国が賠償責任を負う考え方も示す。 - 賠償原資として保険加入または供託を事業条件とし、不可抗力時のしん酌、第三者への求償、国による補償契約を設ける案である。 - 保険をモニタリング期間まで求めるか、国の補償契約の条件をどうするかは未整理である。
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CCS長期ロードマップ検討会
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