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経済産業省 ・ プラスチック製容器包装及び分別収集物の再商品化入札制度に係る検討会

第5回 プラスチック製容器包装及び分別収集物の再商品化入札制度に係る検討会

公開資料 4 件会議体の公式ページ

この回のダイジェスト

第5回では、材料事業者の採算調査と制度変更案が示され、複数論点は未決定である。

この回で示されたこと

  • 材料リサイクル事業者34社への調査では、2026年度入札の上限超過分を営業利益から差し引く試算で、上限超過事業者は全社が利益率5%未満となり、大半が赤字となる結果が示された。資料1
  • 令和10年度以降、代表1社と複数の構成事業者、または同一事業者の複数施設によるジョイント登録を認める案が示された。材料優先枠の入札条件や等価的統合収率の基準も提示されたが、構成事業者数の上限や収率の算定方法などは未決定である。資料2
  • 水平リサイクル向けの「特定高品質再生材供給推進枠」を設ける案が示された。令和10~14年度は対象事業者と追加負担分の補填を広く設定し、令和15年度以降は対象を特定事業者に限定する案である。評価・入札・最長5年の優先権の具体的運用は検討案であり、意見が求められた。資料3
  • 油化ガイドラインに原材料用途の収率基準を新設する案が示されたが、基準値は未決定である。燃料用途の現行基準(重量ベース45%以上)は維持する。PSモノマーはジョイント構成事業者とする想定、PETモノマー化は再商品化手法への追加を今後検討する整理案が示された。資料4

前回からの変化

  • 動静脈連携枠として前回示された新枠案について、今回は「特定高品質再生材供給推進枠」の対象、評価方式、入札枠、優先権の具体案が提示された。優先権の期間は最長5年とする案である。資料3
  • 前回は令和9年度以降の材料・ケミカル間ジョイント開始案が示された。今回は令和10年度以降に複数構成事業者や同一事業者の複数施設を認める案と、統合収率の基準が示された。資料2
  • 前回予定されていた令和8年度入札の振り返りに関連し、今回は材料リサイクル事業者34社の採算調査結果が示された。上限価格を適用する試算では、上限超過事業者の大半が赤字となる結果である。資料1
  • 前回示された油化・モノマー化の要件整理について、今回は原材料用途の油化収率基準新設案、PSモノマーの位置づけ、PETモノマー化の今後の検討方針が示された。油化の新基準値は未決定である。資料4

今後の予定・残った論点

  • 新枠の運用案・スケジュール案について意見を踏まえて検討し、評価・費用措置・優先権等の詳細を詰める。資料3
  • ジョイント登録の事業者数・組合せ制約、収率の算定方法・基準を容リ協会と調整して決める。令和8年度には品質・収率・コストを検証するモデル事業を予定する。資料2
  • 油化の原材料用途に設ける収率基準の数値を検討する。PETモノマー化は有識者の議論や商業化の状況を踏まえて制度上の扱いを検討する。資料4

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    材料リサイクル事業者への事業状況調査の結果

    - 材料リサイクル事業者34社の調査では、高価格帯に営業利益率が製造業平均4.9%を下回る事業者が多い。 - 2026年度入札の上限価格を適用する試算では、上限超過事業者は全社が利益率5%未満となり、大半が赤字となる。 - 現行の入札環境では、高品質化投資や稼働率向上、新規参入が進みにくく、処理能力の逼迫改善は見込まれないと資料は示す。 - 高価格帯の事業者は設備投資や自動車・リサイクル事業者との連携を進める一方、市場未成熟のため品質向上が販売価格に結びつくとは限らない。

  2. 2

    令和10年度以降の複数事業者によるジョイントグループ登録

    - R10年度以降の案では、代表1社と複数構成事業者の組合せ、および1事業者の複数施設によるジョイント登録を認める。 - 材料優先枠事業者の製品割合がケミカルリサイクル事業者分を上回る場合、材料優先枠で入札可能とする。 - グループ収率は等価的統合収率で評価し、登録基準はZeq≧45%、支払額算定の満額基準はYeq=50%(材料リサイクル基準)とする。 - 構成事業者数や代表事業者による複数組合せの制約などは未決定であり、容リ協会と調整して決定する。

  3. 3

    新枠の制度概要等

    - 高品質再生材の供給能力を高めるため、容器包装リサイクル制度に「特定高品質再生材供給推進枠」を設ける政府案であり、運用案への意見を求めている。 - 令和10~14年度は再生材利用計画の提出義務がある事業者との連携も対象とし、一定期間の追加負担補填を想定する。令和15年度以降は特定事業者との連携に限定し、制度内で費用調整する案である。 - 参加事業者を複数年計画等で評価したうえで、枠内は価格のみで落札者を選ぶ。入札枠は令和10年度3万トンから段階的に拡大し、優先権は最長5年とする案である。 - 運用・検討工程は提示されているが、資料の月別スケジュール表には具体的な時期が記載されておらず、工程の詳細は未確定である。

  4. 4

    油化に係る再生処理ガイドラインの改定

    - プラスチック用途の油化は、原材料として利用される炭化水素油を得る手法と整理し、ガイドラインに収率基準を新設する案である。基準値は未決定である。 - 燃料用途の収率基準は現行の45%以上(重量ベース)を維持する。 - PSモノマーは原材料用途の油化と同様に整理できるが、独自の収率基準は設けず、基本的にジョイントグループの構成事業者として扱う想定である。 - PETモノマー化は現行の炭化水素油の整理には当てはめにくいが、容リ制度への追加を今後検討する。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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