この回のダイジェスト
能登地方地震の被災需要家向け供給条件の特例に異存ない旨を回答した。
この回で示されたこと
- 委員会は、北陸電力・北陸電力送配電が申請した被災需要家向け供給条件の特例について、経済産業大臣に認可等をすることに異存はないと回答した。大臣による認可等の完了を示すものではない。資料1
- 対象は災害救助法適用市町村とその隣接地域の被災需要家等で、特例は申出により適用され、災害救助法の適用日に遡及する。適用地域の詳細は各社が認可後に公表する予定である。資料1
- 特定小売供給・託送供給等・最終保障供給・離島等供給では、条件を満たす2023年4月分および5~7月分の料金支払期日を1か月延長する。延長措置は検針日等により2023年9月までとなる。資料1
- 被災時から継続して全く電気を使用しない場合は6か月分の料金を免除し、災害で一時使用不能となった設備に相当する基本料金等も免除する。未使用時の措置は検針日等により2023年12月まで、設備分の措置は原則2023年11月末までである。資料1
- 託送供給等・最終保障供給・離島等供給では、再建に伴う工事費負担金、臨時工事費または初回の設備位置変更工事費を免除する。申込み期限は原則2023年11月末で、契約再開や設備変更などの条件がある。資料1
- 委員会の回答日は2023年5月9日、発表日は同月12日である。各特例の対象契約や免除対象費用、容量等の条件は供給形態・約款により異なる。資料1
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この回の資料と要約
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令和5年石川県能登地方を震源とする地震による災害に係る特定小売供給約款の特例認可等について、異存ない旨を経済産業大臣に回答しました
- 能登地方地震の被災需要家向け特例について、委員会は2023年5月9日、経済産業大臣に認可等をすることに異存はないと回答した。大臣の認可完了を示すものではない。 - 対象は災害救助法適用市町村と隣接地域の被災者等で、申出により適用され、適用日は災害救助法の適用日まで遡る。 - 主な措置は料金支払期日の1か月延長、被災後に電気を全く使わない場合の6か月間の料金免除、使用不能設備の料金や再建工事費等の免除である。 - 再建関連の申込み期限は原則2023年11月末、料金措置の満了は検針日等により同年9月または12月までであり、対象契約や条件は供給形態ごとに異なる。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
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