policy scope

電力・ガス取引監視等委員会 ・ 制度設計専門会合

第40回 制度設計専門会合

公開資料 6 件会議体の公式ページ

この回のダイジェスト

第40回は、ガス卸契約の競争条件や卒FIT情報周知などの案を示し、インバランス価格補正を具体化した。

この回で示されたこと

  • 都市ガスの違約金付き長期卸契約は、契約期間・補償料に客観的で合理的な根拠があるかが判断の焦点とされた。卸元に合理的根拠に基づく設定を求め、来年度以降に既存・新規契約を分けて調査する案が示された。資料1
  • 卸元と卸受が小売で競争する場合、需要家情報の取得・共有は合理的理由のある範囲に限り、卸売部門で管理ルールを設ける案が示された。合理的理由のない取得を控え、来年度以降に調査する案も示された。資料1
  • 2021年度導入予定のインバランス料金補正では、ゲートクローズに近い時間前市場の、異なる事業者による5取引価格の単純平均を当面用いる案が示された。5取引未満の場合は不足分にエリアプライスを用い、広域運用が分断された場合は分断エリアごとに算定する案である。資料2
  • スマートメーター設置完了前の約款送電ロス率について、過去3年度の実績平均を使い毎年改定する案が示された。初回は2016〜2018年度実績の平均を用い、一般送配電事業者が遅くとも翌年4月1日までに約款改定を申請する想定である。資料3
  • 旧一電が卒FIT対象者へ個別通知する際、新電力の買取メニューも周知する取組が提案された。新電力4社の資料では、連絡会がチラシを審査し、印刷会社が通知に同封して旧一電名義で発送する案が示されたが、運用調整を経て開始を目指す段階である。資料4資料5
  • 競争者の申告を起点に、一定価格以下の小売契約を調査する「小売市場重点モニタリング」が提案された。対象価格は供給開始前月から遡る直近12か月の取引所エリアプライス平均以下で、対象事業者や価格判定方法、公表頻度なども案として示された。資料6

前回からの変化

  • インバランス料金の卸市場価格補正について、前回示された異なる事業者による直近5取引の参照案に対し、今回は5取引価格の単純平均を当面採用する案が示された。5取引未満時の補完にエリアプライスを使うこと、広域運用の分断時に分断エリアごとに算定することも示された。資料2

今後の予定・残った論点

  • 系統余剰・不足の判定方法、沖縄エリアの算定方法、需給ひっ迫・災害時の補正など、インバランス料金の残る論点を引き続き検討する。資料2
  • 卒FIT通知への新電力メニュー同封は、事業者間の運用調整を経て開始を目指す。具体的な開始時期・運用は未確定である。資料4資料5
  • 約款送電ロス率のスマートメーター設置完了後の扱いは別途検討する。資料3

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    ガスの卸取引に関する競争の促進について

    - 都市ガスの違約金付き長期卸契約は、合理的根拠を欠く期間・補償料や過大なリスク転嫁が競争を損なう場合、問題となりうるとの考え方が示された。 - 補償料は客観的な実損予測に基づくことが適当であり、契約期間は調達・需給調整の実態を踏まえて必要最小限とする案である。 - 卸元事業者に、今後更新する契約の見直しと需要家情報の適正管理を求め、来年度以降にフォローアップ調査を行う案が示された。 - 需要家情報の共有は必要性が客観的にある場合に限り、付帯サービスが切替を妨げる具体例も継続調査する方針である。

  2. 2

    2021年度以降のインバランス料金の詳細設計等について

    - 2021年度導入予定の新インバランス料金では、調整力kWh価格を基本に、卸市場価格との逆転を避ける補正を設ける方針である。 - 補正に使う卸市場価格は、実需給に近い時間前市場の異なる事業者による5取引の単純平均とする案であり、当面の方法として提案されている。 - 5取引未満の場合は不足分にエリアプライスを用い、広域運用が分断された場合は分断エリアごとに算定する。 - 沖縄エリアの算定、需給ひっ迫・災害時の扱いなどは未決で、今後審議する課題である。

  3. 3

    約款上の送電ロスの取扱いについて

    - 約款上の送電ロス率は大部分のエリア・電圧で実績を上回っており、スマートメーター設置完了前の新電力と旧一電小売の公平性を損なう状況が示された。 - 設置完了前は過去3年度の実績平均を用いて約款ロス率を毎年改定する案であり、初回は2016〜2018年度実績平均を用いる想定である。 - 改定案は審議段階であり、一般送配電事業者が遅くとも翌年4月1日までに申請すること、設置完了後の扱いは別途検討することが示された。 - 約款ロス率が実績を上回るまま全小売が調達すると、系統余剰と下げ調整指令の増加につながるとされる。

  4. 4

    FIT卒業電源への新電力のアクセスについて

    - 住宅用太陽光のFIT買取期間は2019年11月から順次満了し、2023年までに約165万件・670万kWが対象となる見込みである。 - 旧一般電気事業者(小売)は満了対象の所有者情報を持つ一方、新電力は持たず、買取営業に情報格差がある。 - 旧一電の満了通知に新電力の買取メニューも併せて周知する提案があり、事業者間の調整が進んでいる。 - 具体的な運用は未決定であり、既定の整理では満了時期と複数の選択肢を中立的に知らせることが求められている。

  5. 5

    卒FIT対象者の選択肢拡大に向けた取り組み

    - 卒FIT対象者が買取先を比較しやすくするため、旧一電の個別通知に新電力の買取チラシを同封する案が提示された。実施決定ではなく、連絡会設立と旧一電・新電力の運用調整を経て早期開始を目指す段階である。 - 対象者の情報は旧一電が保有し、新電力は対象者やFIT終了時期を特定しにくい。意思表示がなければ旧一電の買取が継続するが、各社の条件付き買取情報を通知時にまとめて届ける狙いである。 - 新電力と連絡会は個人情報を扱わず、チラシは連絡会が審査する案である。参加事業者は公平に費用を負担し、追加印刷・封入費用は新電力負担、追加書類はA4両面3枚までとする。 - 連絡会設立後、通知対象月の4~6か月前から準備し、同封の実効性と卒FIT買取の実態を事後検証するよう求めている。

  6. 6

    「小売市場重点モニタリング」について

    - 小売市場の競争状況を把握するため、競争者の申告を起点に一定価格以下の契約を調べる重点モニタリングが提案されている。制度は資料時点で具体化のための案である。 - 対象事業者は旧一般電気事業者等と、電圧区分別のエリアシェア5%以上の小売事業者、対象価格は供給開始前の直近12か月のエリアプライス平均以下が基本である。 - 当局は申告案件をヒアリングし、契約条件や電源調達の経済合理性を確認する。価格基準以下であることだけで不当廉売と認定されるものではない。 - 競争状況を専門会合に報告し、エリア・電圧区分ごとの申告・指導件数等を半期に1回程度公表する案であり、価格要件外の懸念案件も必要に応じて調査する。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

制度設計専門会合

ほかの開催回と資料を、開催日の順に確認できます。

開催回の一覧へ