この回のダイジェスト
火力調達入札の料金査定案と運用指針の改訂方針が示された。
この回で示されたこと
- 入札を実施しない場合は料金査定の対象とし、自社のみ応札の場合は他社応札があった場合に想定される価格等を参考に査定する案である。資料1
- 他社が1社のみ応札した場合は原則として落札価格を適正原価とみなす案である。ただし、価格操作や取引関係の影響など手続上の疑義がある場合は、応札者数にかかわらず個別査定する。資料1
- 小売・卸市場の競争進展と火力発電所の設備利用率低下を踏まえ、火力調達時に入札するかは事業者の判断に委ねる案が示された。全国の設備利用率は平成23年度55.9%、平成27年度55.6%、平成31年度47.9%である。資料1
- 「新しい火力電源入札の運用に係る指針」と「みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金審査要領」を改訂し、親委員会に適当である旨を報告する方針案が示された。資料1
- 改訂指針案は、みなし小売電気事業者が新設・増設・リプレース火力から供給を受ける場合を原則入札対象とし、募集は原則運転開始予定の約7年前、供給期間は15年を基本とする。価格要素は概ね8割以上とし、評価基準や上限価格の考え方を事前に示す。資料2
- 火力電源入札専門会合が募集要綱案、上限価格の考え方、評価報告書案を審査し、指針に適合しない場合は修正・再評価を求める案である。落札者・規模・運転条件や落札価格に関する情報も契約締結後に公表する。資料2
前回からの変化
今後の予定・残った論点
- 指針と料金審査要領の改訂案について、親委員会に適当である旨を報告する方針である。資料1
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
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火力電源入札の在り方について
- 火力電源調達で入札を実施するかは事業者判断に委ねる案である。 - 入札なし・自社のみの応札は値上げ時に査定し、他社応札があれば原則落札価格を適正原価とみなす案である。 - 他社1社応札は原則原価として認めるが、操作・不正の疑いがある特段の事情があれば個別査定する。 - 関連する2規程を改訂し、親委員会に報告する方針案である。
- 2
新しい火力電源入札の運用に係る指針(5次6次改訂案)
- 改訂案は、火力入札を法的義務とはしない一方、経過措置料金が残る間、みなし小売電気事業者に指針に基づく入札を原則とし、調達の効率性・透明性を促す内容である。 - 新設・増設・リプレース火力を原則対象とし、他社発意の電源や小規模・離島・副生ガス案件などには条件付きの除外・例外を設ける。 - 募集情報の事前公表、価格を重視した評価、専門会合による要綱・評価の審査と結果公表により、公正な競争を確保する。 - 制度は電力システム改革、入札実績、小売競争の動向を踏まえて見直し、廃止も含めて検討する方針である。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
火力電源入札専門会合
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