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電力・ガス取引監視等委員会 ・ 火力電源入札専門会合

第5回 火力電源入札専門会合

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この回のダイジェスト

火力入札を省略できる条件と、1社応札時の料金査定見直しを提案した。

この回で示されたこと

  • 他の競争的調達手段で安価に調達できると合理的に説明できる場合、みなし小売電気事業者は火力入札を必須としない案を示した。資料1
  • 入札で他社の応札があった場合に限り落札価格を適正原価とみなし、自社だけの応札では想定入札価格等を参考に査定する案を示した。資料1
  • 累計11件の入札のうち7件が1社応札で、そのうち6件は自社電源が落札した実績を、査定見直しの背景として示した。資料1
  • 小売・卸市場の競争進展を示す指標として、2018年12月時点の新電力需要シェア14.8%、JEPX取引量の総需要比34.2%、市場で売電する事業者117社を示した。資料1
  • 新しい火力電源入札の運用指針を必要に応じて見直す案を示した。指針改訂案は、入札要綱案のRFCや中立的機関による確認などの手順を定めている。資料1資料2

前回からの変化

  • 前回示された「入札外の方が安価と合理的に説明できる場合の例外」について、市場競争の進展を背景に、火力入札を必須としない条件として改めて提示した。資料1資料2
  • 自社だけが応札した場合の落札価格について、適正原価とみなさず想定価格等を参考に査定する案が示された。資料1

今後の予定・残った論点

  • 火力入札の要否と1社応札時の査定方法を踏まえ、運用指針を必要に応じて見直す。

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    火力電源入札の在り方について

    - 火力電源の調達では、他の競争的手段で安価に調達できると合理的に説明できる場合、火力入札を必須としない案が示された。 - 入札をしても自社1社のみの応札なら、落札価格を適正原価とみなさず、想定価格等を参考に料金査定する案である。 - 現行制度の入札11件中7件が1社応札で、うち6件は自社電源が落札しており、査定余地が狭まる懸念がある。 - 新電力シェアやJEPX取引量、売電事業者数の増加を背景にした提案であり、決定ではなく、運用指針の見直しが検討事項である。

  2. 2

    新しい火力電源入札の運用に係る指針(5次6次改訂案)

    - 第6次改訂案は、経過的な小売料金規制下のみなし小売電気事業者が火力電源を入札調達する際の原則と手続を定めるもので、入札自体を法的に義務づけるものではない。 - 新設・増設・リプレース電源は原則入札対象とし、他社の自主建設など所定の例外や、競争的な別手段で安価な調達を説明できる場合は対象外とし得る。 - 価格を概ね8割以上重視する評価、上限価格、情報公開、RFCと中立的機関の審査を通じて競争性・公平性を確保し、15年契約を基本とする。 - 電力システム改革や小売競争、入札実績の推移を踏まえ、制度の廃止も含めて見直す方針である。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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