この回のダイジェスト
SAF供給義務と利用者負担の制度案が具体化した。
この回で示されたこと
- 購入支援は2030年度開始を念頭に、国際線旅客数上位7空港で国際線用SAFを給油する航空会社を対象とする案である。旅客・貨物利用者には飛行距離に応じた負担を求め、2035年度を念頭に全空港・全便への拡大も検討する。資料1
- 高度化法に基づく供給義務案は、対象7空港で年間3,000kL以上のジェット燃料を供給する事業者に適用し、2030年度1%以上、2031年度3%以上、2032~2034年度各5%以上とする。国産・輸入SAFを対象とし、LCAFは対象外である。資料2
- 第一次告示期間の義務量は、対象7空港の国際線旅客便・貨物便向け供給量を分母とし、国内線向け供給量は含めない案である。国内製造かつ年間10万kL以上を供給する事業者には、SAF供給量の50%を国産または海外連結子会社産とする案が示された。資料2
- 支援対象の国産SAF事業者4社はプラント設計中で、2026年中の最終投資決定を見込むが、投資判断には一定の売買契約の見通しが必要とされた。国産SAF価格はジェット燃料の数倍となる見通しで、直近2~3年のSAF価格は240~480円/Lとの聞き取りが示された。資料3
- 購入支援制度の徴収主体、具体的な徴収方法や対象は未決定である。空港・国・国指定法人などを候補として、公平性や透明性を踏まえた検討が必要とされ、貨物利用者の負担方法も論点である。資料1資料3
前回からの変化
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この回の資料と要約
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SAFの意義、受益と負担の整理①
- SAFは航空分野の脱炭素化と航空ネットワークの維持・拡大に不可欠とされ、国産SAFにはエネルギー安全保障や国内投資などの意義がある。 - SAFの高コストを踏まえ、政府支援で供給を促し、利用者負担を原資とする購入支援で需要を支える制度案が示された。 - 2030年度を念頭に、国際線給油量の約99%を占める上位7拠点空港で、国際線用SAFを給油する航空会社を数量に応じて支援する案である。 - 拠点空港出発の国際線旅客・貨物に距離に応じた負担を求める方向だが、徴収主体や負担・支援の上限は未決定であり、2035年度を念頭に対象拡大も検討する。
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SAF導入促進に向けた規制的措置(案)について
- 高度化法に基づくSAF供給義務の新設案であり、2030年度から5年間、義務率を1%、3%、5%へ段階的に引き上げる内容である。決定ではなく提案段階である。 - 対象は指定7空港で年間3,000kL以上のジェット燃料を国内供給する事業者。第一次期間の算定対象は国際線向け供給量で、CORSIA基準を満たす国産・輸入SAFを数量ベースで供給する案である。 - 大規模な国内製造供給者には、SAF供給量の50%を国産または海外連結子会社産とする条件を設ける。災害時の下方修正や未達分の繰越等を認める一方、設備トラブルや建設延期などは免除理由としない案である。 - 環境価値の移転、年度報告、罰則等も制度案に含む。2035年度以降の義務は国際動向等を踏まえて改めて議論する。
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第9回 持続可能な航空燃料(SAF)官民協議会 事務局説明資料
- 国産SAFは航空脱炭素と燃料安定確保の両面で重要とされ、2030年の本格供給に向け、対象4事業者が設計を進め、2026年中の最終投資判断を見込む。投資判断にはSAF売買契約の見通しが課題である。 - 支援後も国産SAFはジェット燃料の数倍の価格となる見通しであり、供給・利用側の企業努力に加え、航空会社への値差支援や利用者を含む広い費用負担の仕組みが検討されている。 - 供給義務の段階的導入、政府調達による需要創出、運賃・サーチャージ等が政策案として示されたが、徴収方法・対象空港など制度の具体設計は未決定である。 - GX-ETSでは離島路線の最大離陸重量70トン未満の運航を算定対象外としている。航空会社間のSAF売買交渉と、負担制度の具体化が今後の焦点である。
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持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進に向けた官民協議会
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