この回のダイジェスト
ガス導管収支管理や料金評価の進め方などを審議し、約款変更の回答案を示した。
この回で示されたこと
- 地域別・特定導管別に異なる託送料金を設定する一般ガス導管事業者7社について、料金単位ごとに収支計算書等を作成する案を親委員会へ報告する方針を示した。資料1
- 事業者間精算収益のある特定ガス導管事業者を、託送供給約款の制定免除対象から除外する承認基準の見直し案を示した。資料1
- 原価算定期間を終えたみなし小売電気事業者8社を令和2年1月以降に事後評価し、利益率と超過利潤累積額または自由化部門収支の二段階基準で、料金変更認可申請命令の要否を検討する案を示した。資料2
- 一般送配電事業者10社の平成30年度収支状況を法令に基づき事後評価する方針を示した。公開ヒアリング対象案は北海道電力、東京電力PG、中部電力の3社で、託送収支・効率化・調達・高経年化対策・安定供給を確認する。資料4資料3
- 西部ガスの託送供給約款変更申請について、委員会が経済産業大臣に「認可することに異存なし」と回答する案を示した。認可された場合の実施日は2020年2月1日である。資料5
- 「電力の小売営業に関する指針」改定案に、需要家の要請によらずスイッチング申込みを撤回させる取戻し営業を問題行為として追加し、情報管理や社内教育を望ましい対応として示した。資料9
- 2020年4月の経過措置料金について、全供給区域で存続させる区域に指定する専門会合の回答案を示した。東京・関西も競争圧力が不十分と評価し、指定後は顕著な競争進展がある区域を概ね年1回、解除審査対象として検討する案である。資料13
- 2020年度向け電源Ⅰ’の広域調達では、契約量と同量の連系線容量を確保し、広域機関の評価値を上限として、域外調達のコスト削減効果が容量確保によるコスト増を上回る場合に落札させる方針を示した。資料10
- 2021年度以降のインバランス料金制度について、調整力の限界価格を基礎に市場価格補正や需給ひっ迫補正を加える算定案と、実績値・料金等を原則コマ終了後30分以内に公表する案を整理した。ひっ迫補正の基準値などは未確定である。資料6
この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
この回の資料と要約
- 1
ガス導管事業者の収支管理を適正化するための 経済産業省令等の改正
- ガス導管事業者の託送料金と収支管理を対応させる二つの制度改正案を、速やかに行うことが適当として親委員会へ報告する提案である。改正は資料時点で未決定である。 - 地域別または特定導管ごとに異なる料金を設定する一般ガス導管事業者は、料金単位ごとに収支計算書等を作成し、ストック・フロー管理する案である。 - 事業者間精算収益を得る特定ガス導管事業者を、託送供給約款制定不要の対象から除外するよう承認基準を見直す案である。 - 約款制定不要の対象外となっても、導管敷設を促すインセンティブ措置は継続適用するとされる。
- 2
原価算定期間終了後の小売電気料金の事後評価について
- 原価算定期間終了後の経過措置料金について、令和2年1月以降、みなし小売電気事業者8社を事後評価する進め方案である。各社の評価結果や命令発動は未決定である。 - ステップ1は、規制部門の直近3年度平均利益率が10社の過去10年度平均を上回るかを確認する。 - ステップ1に該当し、超過利潤累積額が事業報酬額を超えるか、自由化部門が2年度連続赤字の場合に、料金変更認可申請命令の要否を検討する。 - 評価結果は毎年度公表する制度であり、特別事情による純損失なども申請要否の評価で考慮する。
- 3
一般送配電事業者の収支状況の事後評価について
- 経済産業大臣が、一般送配電事業者の収支状況の事後評価について委員会に意見を求めた。 - 根拠は「電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」第2(14)である。 - 対象は北海道から沖縄までの一般送配電事業者10社である。 - この資料には評価結果や判断は示されていない。
- 4
一般送配電事業者の平成30(2018)年度収支状況等の事後評価について
- 平成30年度の一般送配電事業者10社を対象に、ストック・フロー管理と廃炉等負担金を踏まえた法令上の事後評価を行う方針である。 - 北海道電力、東京電力PG、中部電力の3社から、託送収支、効率化、調達、高経年化対策、安定供給の取組を公開の場で聴取する案である。 - 法令評価は厳正に継続し、追加分析は目的に応じて場・手法・時期を見直し、従来の託送収支評価の取扱いを目的別検討で代替する方向である。 - 1月に審議を始めて経済産業大臣へ評価結果を回答し、今年度を目途に取りまとめて委員会へ報告する予定である。
- 5
一般ガス導管事業者の託送供給約款の変更の認可について
- 西部ガスの託送供給約款変更申請について、事務局は法定要件への適合を認め、委員会は認可に異存なしと回答する案である。最終認可の決定を示す資料ではない。 - 変更の中心は、供給者切替などスイッチング手続の標準化、申込・報告期限の明確化、ワンタッチ卸時の義務・協力の明文化である。 - 既存システム運用を踏まえ、2部料金の切替申込み期限は開始日の10営業日前など、モデル約款と異なる運用も残る。料金表に変更はない。 - 認可された場合の実施期日は2020年2月1日である。
- 6
2021年度以降のインバランス料金制度について:(電力・ガス取引監視等委員会制度設計専門会合第36回~39回の議論のまとめ)
- 2021年度以降のインバランス料金制度案は、実需給の電気の価値を反映し、合理的な精算と需給調整のインセンティブを目指すものである。 - 基本価格は広域運用調整力の限界的なkWh価格を基礎とし、卸市場価格による補正、出力抑制時の0円/kWh、需給ひっ迫時の上乗せを組み合わせる案である。 - 需給ひっ迫補正の基準値や余剰・不足の実務的な判定方法などは未確定で、今後検討される。 - 料金・算定根拠などはコマ終了後遅くとも30分以内、予測情報は事前に段階的に公表する方針である。
- 7
電力・ガス取引監視等委員会の活動状況(平成30年9月~令和元年8月)について
- 委員会は平成30年9月~令和元年8月の活動報告書案を審議に付し、委員会ウェブサイトで公表する予定である。毎年の公表は電気事業法上の義務である。 - 電気の小売監視では2社に業務改善勧告を行い、ガス小売の特別な料金監視では2社に文書指導した。電気の卸取引・送配電監視では、勧告や文書指導に至る事案はなかった。 - 電力市場では発電側基本料金を令和5年度に導入することを目指し、各種指針改定や新インバランス料金制度の詳細検討を進めた。ガス導管評価では6社の超過利潤を確認し、期限までの値下げ届出方針を聴取した。 - ガス導管監査では110事業者に338件の指摘を行ったほか、スイッチング標準手続の公表、LNG基地利用・ガス卸契約に関する競争促進策を実施・要請した。
- 8
電力・ガス取引監視等委員会の活動状況(平成30年9月~令和元年8月)
- 電気・ガス小売の監視では、書面不交付等への勧告・指導を行い、電気小売登録は601件、ガス小売登録は1,404件となった。 - 平成29年度の料金事後評価では、電気9社・ガス7社の小売規制料金に値下げ申請命令の必要はないと判断した一方、ガス導管事業者6社は超過利潤基準を超え、令和2年4月までの料金改定を予定した。 - 競争促進策として小売営業指針の改定、スイッチング・LNG基地利用の標準化や情報開示、卸契約の適正化を進め、発電側基本料金は令和5年度導入を目指す方針となった。 - 新インバランス料金制度は実需給価格を反映する設計を検討したが、開始時期は令和4年度へ延期された。
- 9
「電力の小売営業に関する指針」改定案 新旧対照表
- 「電力の小売営業に関する指針」の改定案は、契約解除の円滑さと需要家保護を両立させるため、問題行為に加えて望ましい行為を明示する内容である。 - スイッチング申込み後、需要家の要請なく撤回を促す取戻し営業行為を問題行為として新設し、違約金説明を正当な理由なく繰り返す場合も対象となり得る。 - 事業者にはスイッチング情報の管理や営業担当者教育が望まれ、事業者側から解除する場合は十分な事前通知が必要である。 - 改定日は案文上未確定で、電源構成等の一部開示規定には平成31年度以後の開示から適用する経過措置がある。
- 10
電源Ⅰ’の広域的調達について:第39回制度設計専門会合事務局提出資料抜粋
- 2020年度向け電源Ⅰ’の広域調達では、調達電源を確実に活用できるよう契約量相当の連系線容量を確保する方針である。 - 確保量の上限は、2018年度実績に基づく広域機関の評価値を2020年度の運用容量に照らして適用する。 - 域外応札は、調達コスト削減効果が連系線容量確保によるコスト増を上回ると評価される場合に限り落札する。 - 2021年度以降は運用実績等で経済メリットを再評価し、確保量のあり方を検討する。
- 11
ガス市場における競争状況
- 都市ガス小売全面自由化後、新規ガス小売への切替えと販売量シェアが拡大し、令和元年8月に家庭用累積スイッチング率は10.1%、市場全体のシェアは14.9%となった。 - 家庭用の切替率は地域差があり、近畿が17.0%で最も高く、北海道・東北・中国・四国では実績がなかった。 - 家庭用の新規参入は令和元年8月末までに26エリアで確認され、その大宗は関東地域に集中していた。 - 自由化後、料金割引や見守り、ポイント、駆けつけ、セット割引、ウェブ照会などのメニュー・サービスが提供されている。
- 12
電力市場における競争状況
- 2019年8月、新電力への低圧契約切替率は全国12.3%、総需要に占める販売シェアは16.0%で、いずれも市場浸透が進んでいる。 - 低圧切替率には地域差があり、東京17.7%・関西16.1%に対し、沖縄1.2%・北陸2.5%である。料金・付帯サービスも従来型に加えて多様化している。 - JEPX取引量は電力需要の約35%に達し、2019年8月は前年同月の2.0倍となった。増加要因としてグロス・ビディングや間接オークションが示されている。 - 新電力の調達量に占めるJEPX比率は73.0%、スポット価格の平均は前年同期の10.25円/kWhから8.94円/kWhへ低下した。
- 13
電気の経過措置料金に関する専門会合 とりまとめ
- 低圧向け経過措置料金の指定・解除は、消費者の選択状況、競争圧力、競争の持続性を総合評価する基準案である。 - 専門会合は、東京・関西を含む全供給区域で競争が十分でないとして、2020年4月以降も料金を存続させる区域に指定することを提案した。 - 解除判断では、複数の独立した有力競争者、供給余力、円滑なスイッチング、電源アクセスの継続性と取引公平性を確認する。 - 解除後も約3年間、不当な値上げ等を監視し、電源取引の公平化や消費者の選択基盤整備を進める方針案である。
要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。
電力・ガス取引監視等委員会
ほかの開催回と資料を、開催日の順に確認できます。
