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電力・ガス取引監視等委員会

第251回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

4社の供給区域等の変更申請について、審査基準に適合するとの意見を経済産業大臣へ回答した。

この回で示されたこと

  • 東京瓦斯・東邦瓦斯・大阪瓦斯・東部瓦斯の供給区域等の変更申請を審査し、所定の審査基準に適合すると認める意見を経済産業大臣へ回答した。資料1
  • 一般ガス導管事業の供給区域変更では、変更後の事業開始に伴い申請事業者自身のガス工作物の設置が著しく過剰とならないことを確認した。資料1
  • 旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更では、対象区域で小売供給を適確に遂行できる経理的基礎があることを確認した。資料1
  • 添付の意見回答は、東京瓦斯・東邦瓦斯・大阪瓦斯の導管事業と小売事業、および東部瓦斯の導管事業を対象とする。これは委員会の意見回答であり、大臣による変更許可の決定を示すものではない。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    一般ガス導管事業の供給区域及び旧一般ガスみなしガス小売事業の指定旧供給区域等の変更許可に関する意見聴取について意見を回答しました

    - 電力・ガス取引監視等委員会は、東京瓦斯、東邦瓦斯、大阪瓦斯、東部瓦斯の供給区域等の変更申請を審査した。 - 申請は所定の審査基準に適合すると認め、2020年2月3日に経済産業大臣へ意見を回答した。 - 審査要件は、導管事業でガス工作物の設置が著しく過剰とならないこと、小売事業で適確な供給に足る経理的基礎があることである。 - 資料が示すのは委員会の適合意見であり、大臣による許可決定ではない。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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