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電力・ガス取引監視等委員会

第471回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

収入見通し変更申請を審査中とし、約款変更認可への異存なしを回答する方針を示した。

この回で示されたこと

  • 一般送配電事業者によるレベニューキャップ第一規制期間(2023~2027年度)の収入見通し変更申請について、委員会意見を経済産業大臣へ回答する段階であり、申請の承認や金額は確定していない。資料1
  • 変更申請の主な理由は、2022年度実績や制御不能費用の想定と実績見込みの差の反映である。容量市場の容量拠出金の託送料金負担整理も対象となり、東京電力パワーグリッドは2024年度導入予定の発電側課金に伴う見直しも申請理由に含めた。資料1
  • 申請書に記載された変更後の収入見通し(2023~2027年度計)は、北海道電力ネットワーク約1兆60億円、東北電力ネットワーク約2兆3,993億円、東京電力パワーグリッド約7兆3,546億円である。いずれも変更前との差額ではない。資料1
  • 2024年度以降のインバランス料金制度に係る中間とりまとめ改定案を確認し、パブリックコメントを実施する案件が示された。案では、補正料金算定インデックスに広域予備率を参照すると明記し、C値は2024年度も200円/kWh、D値は45円/kWhとする。資料2
  • 改定案では、30分コマ内の6つの限界的なkWh価格を各5分のインバランス量で加重平均する。料金単価の諸元に誤りの可能性がある場合は、対象エリア等の特定・確認から3時間を目安に公表し、修正値は1週間以内を目処に公表する。資料2
  • 一般送配電事業者10者の再給電方式(一定の順序)導入に伴う約款変更認可申請について、委員会は電気事業法第18条第3項の6要件に適合すると審査し、大臣に認可することに異存なしと回答する方針を示した。申請上の適用日は2023年12月27日である。資料3

今後の予定・残った論点

  • 収入見通し変更申請について委員会意見を大臣へ回答する。承認された場合、各社は変更後の収入見通しを公表し、約款変更認可を申請する予定である。資料1
  • 中間とりまとめ改定案は約1か月のパブリックコメントに付す予定で、改定後の適用日は2024年4月1日である。募集日程は資料上未記入である。資料2
  • 再給電方式に係る約款変更認可について、大臣への回答を行う方針である。資料3

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請について

    - 一般送配電事業者が第一規制期間(2023~2027年度)の収入見通し変更を申請し、経済産業大臣は委員会に意見を求めた。承認や金額の妥当性は未確定である。 - 主な申請理由は、未確定だった2022年度実績、容量拠出金の託送料金負担整理、公募・約定結果の反映である。東京電力パワーグリッドは発電側課金導入に伴う見直しも含む。 - 先頭100ページに記載された3社の変更後5か年収入見通しは、北海道約1兆60億円、東北約2兆3,993億円、東京電力PG約7兆3,546億円であり、変更前との差額ではない。 - 審査後、承認されれば各社が収入見通しを公表し、発電側課金の単価等を含む託送約款の変更認可を申請する予定である。

  2. 2

    「2022年度以降のインバランス料金制度について(中間とりまとめ)」のパブリックコメントの募集について

    - 2024年度以降のインバランス料金制度に関する中間とりまとめ改定案について、委員会に内容確認とパブリックコメント実施を諮る資料である。改定案は2024年4月1日適用予定である。 - 補正料金算定インデックスは広域予備率を参照すると明記し、30分コマの価格は5分ごとの6価格を各時間帯のインバランス量で加重平均する形に改める。 - C値は2024年度も暫定的に200円/kWh、D値は45円/kWhとする案であり、C値の将来的な引き上げ幅は2025年度以降に引き続き検討する。 - 委員会了承後、約1か月の意見公募を行う予定であり、寄せられた意見は最終決定の参考とする。

  3. 3

    一般送配電事業者の託送供給等約款の変更認可について

    - 一般送配電事業者10者の託送約款変更申請について、委員会は認可に異存なしと経済産業大臣へ回答する方針であり、適用日は2023年12月27日である。 - 変更は系統混雑時の再給電方式(一定の順序)を約款に反映し、制御順、精算単価、受電地点単位の電力量算定を定めるものである。 - ノンファーム電源の変電所間接続設備利用分は工事費負担金の3年ルールから除外するが、アクセス線相当部分は対象のままである。 - 事務局は電気事業法第18条第3項の全要件への適合を認めた。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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