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電力・ガス取引監視等委員会

第9回 電力・ガス取引監視等委員会

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この回のダイジェスト

反社会的勢力を登録審査基準に加える案と、小売電気事業者40者の審査結果が示された。

この回で示されたこと

  • 登録審査の基本方針に「反社会的勢力との関係がないこと」を加える案が示され、経済産業大臣の審査基準改正を建議する案が検討対象となった。いずれも提案段階である。資料1資料2
  • 改正案は、暴力団員および離脱後5年未満の者、これらの者を役員等に含む法人、これらの者に事業活動を支配される者を対象とする。資料2
  • 経済産業大臣から意見聴取された小売電気事業者40者について、登録審査基準1.(2)に該当する事実は認められなかったと委員会が回答した。登録決定を示すものではない。資料1資料3
  • 40者の登録に際しては、申請添付書類の重要変更の報告、2016年4月1日より前の契約時の供給条件説明と苦情・問合せ対応、報告・資料提出への対応を条件として大臣に要請した。資料3

今後の予定・残った論点

  • 反社会的勢力に関する審査方針・審査基準の改正案と建議案の扱いを検討する。資料1資料2
  • 40者の審査結果を経済産業大臣へ回答し、登録条件を付すよう要請する。資料1資料3

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    小売電気事業及び小売供給の登録審査について

    - 小売電気事業等の登録審査方針に、反社会的勢力との関係がないことを加える案が示され、審査基準改正の建議も検討対象である。 - 対象として、暴力団員等、役員に暴力団員等がいる法人、暴力団員等が事業活動を支配する者などを想定する。 - 平成27年10月7日時点の申請82件のうち、今回審査した40件では、使用者の利益保護に不適切とする該当事実は認められなかった。 - 委員会には審査結果を経済産業大臣へ回答することが諮られており、登録決定を示すものではない。

  2. 2

    「電気事業法第2条の2及び第27条の15の規定による経済産業大臣の登録に係る審査基準」の改正に関する建議について

    - 資料は、反社会的勢力に関係する者を登録拒否要件に該当すると審査基準へ明記するよう求める建議案である。 - 対象は、暴力団員等(離脱後5年未満を含む)、該当者を役員等に含む法人、該当者に事業活動を支配される者である。 - 対象登録は小売電気事業と小売供給であり、改正の決定・施行時期は資料に示されていない。

  3. 3

    小売電気事業を営もうとする者の登録について(回答)

    - 委員会は、別添の小売電気事業者40者について審査し、登録審査基準1.(2)に該当する事実は認められなかったと回答した。 - 経済産業大臣には、登録に際して3条件を付すよう要請した。重要な申請内容の変更は事業者から大臣へ報告し、大臣は委員会にも報告する。 - 2016年4月1日前の契約でも料金・供給条件を説明し、苦情・問合せに適切かつ迅速に対応することが求められる。 - 条件の適正な実施に必要な報告・資料提出の要請には、同日前から遅滞なく対応する。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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