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経済産業省 ・ プラスチック製容器包装及び分別収集物の再商品化入札制度に係る検討会

第1回 プラスチック製容器包装及び分別収集物の再商品化入札制度に係る検討会

公開資料 1 件会議体の公式ページ

この回のダイジェスト

現行の入札制度と処理余力の課題を整理し、制度改正案は示さなかった。

この回で示されたこと

  • 最大処理可能量と市町村申込量の差は、令和6年度に16千t(申込量の約2%)まで縮小した。資料は、既存事業者の能力増強と新規参入を促す方針を示した。資料1
  • 材料リサイクル優先処理量は市町村回収量の50%で、査定設備能力に総合評価の得点率を掛けて落札可能量を算定する現行制度である。品質評価は品質の維持・向上につながる一方、落札可能量を抑え競争を弱める要因として整理された。資料1
  • 材料リサイクルの素材別リサイクル率は、収率50%の仮定でPE 67%、PP 83%、PS 25%、PET 3%と示された。材料リサイクル同士のジョイントグループは運用中だが、ケミカルリサイクルとの組合せは認められていない。資料1
  • 令和5年度の材料リサイクル製品販売量は計182,928tで、再生樹脂が91,932t(50.3%)、パレットが49,470t(27.0%)を占めた。容器包装への再利用や再生材の高度利用はほぼないと指摘された。資料1
  • 改正資源法は令和8年4月施行予定で、再生資源利用計画の提出・定期報告、環境配慮設計の認定、回収・再資源化の促進などを盛り込むと整理された。入札制度の具体的な改正案や決定事項は示されていない。資料1

この回の資料の要約から AI が作成したダイジェストです(作成)。「資料N」は根拠にした資料で、押すと下の一覧の N 番目の資料へ移動します。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

この回の資料と要約

  1. 1

    プラスチック製容器包装及び分別収集物の再商品化入札制度の現状について

    - プラスチック製容器包装の再商品化入札では、処理余力が令和6年度に16千t(市町村申込量の約2%)まで縮小し、資料は能力増強と新規参入の促進を掲げる。 - 現行の安定枠や総合評価は品質確保に寄与した一方、落札可能量と競争を制約し、事業者の成長機会を損なう課題として整理されている。 - 材料リサイクル率はPE67%、PP83%に対しPS25%、PET3%で、ケミカル・材料リサイクル間の連携制度は認められていない。 - 改正資源法は令和8年4月施行予定で、再生資源利用計画・報告や環境配慮設計認定等を盛り込むが、入札制度自体の具体的改正案は示されていない。

要約は AI が作成したものです。正確な内容は配信元の資料 PDF をご確認ください。

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